検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2025年3月31日
貯水槽水道を新しく設置しようとするときや、簡易専用水道・準簡易専用水道を増設や改造をしようとするときは、市保健所に届出が必要です。(工事を行う前に設計図面の段階で、市保健所にご相談ください。)
簡易専用水道・準簡易専用水道布設工事着手前届(新設の工事用)(ワード:18KB)
簡易専用水道・準簡易専用水道布設工事着手前届(増設、改造等の工事用)(ワード:18KB)
貯水槽水道を設置後、次に当てはまる場合は届出が必要です。
◆設置者、管理者の住所、氏名等に変更があったとき
簡易専用水道・準簡易専用水道届出事項変更届(ワード:18KB)
オンラインによる簡易専用水道等届出事項変更届はこちら(外部サイトへリンク)
オンラインによる小規模貯水槽水道変更届はこちら(外部サイトへリンク)
設置者の地位を承継したとき
簡易専用水道・準簡易専用水道設置者地位承継届(ワード:18KB)
オンラインによる設置者地位承継届はこちら(外部サイトへリンク)
施設の管理者を定めたとき(準簡易専用水道のみ)
オンラインによる管理者届はこちら(外部サイトへリンク)
施設を廃止したとき
オンラインによる簡易専用水道等廃止届はこちら(外部サイトへリンク)
オンラインによる小規模貯水槽水道廃止届はこちら(外部サイトへリンク)
構造設備に軽微な変更があったとき、上記以外の届出事項に変更があったとき
オンラインによる変更報告書の提出はこちら(外部サイトへリンク)
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください