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更新日:2025年4月15日
旅館業営業停止(廃止)届はオンラインでも可能です
以下のリンクからオンラインの届出画面に移動し、必要事項を入力して提出してください
・停止の場合はこちら(外部サイトへリンク)
・廃止の場合はこちら(外部サイトへリンク)
旅館業を営もうとする場合
22,000円
旅館業を営む者について、営業の譲渡により、営業の地位を承継しようとする場合
譲受人が引き続き営業を行う場合は、事業譲渡の効力発生日より前に承継承認申請書を保健所へ提出し、審査を受けなければなりません。
なお、事業譲渡の効力発生日以降での提出の場合は新規での営業許可申請の扱いとなります。
7,400円
旅館業を営む者について、相続により、営業の地位を承継しようとする場合
営業者が死亡し、相続者が引き続き営業を行う場合は、被相続者の死亡後60日以内に承継承認申請書を提出し、審査を受けなければなりません。
7,400円
旅館業を営む者について、法人の合併・分割により、営業の地位を承継しようとする場合
合併・分割後に設立された法人が引き続き営業を行う場合は、合併・分割登記前に承継承認申請書を提出し、審査を受けなければなりません。
定款または寄附行為の写し
7,400円
法人の名称や代表者、施設の名称や施設の管理者、営業施設の一部に変更があった場合
営業施設の設備構造に係る事項を変更した場合は、変更した部分を明らかにした図面
構造設備を大幅に変更する場合は、保健所を含む関係機関へ事前に相談してください。
旅館業の営業を停止または廃止した場合
参考
「公衆浴場における衛生等管理要領等」(PDF:527KB)の別添3旅館業における衛生等管理要領を参照。
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