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更新日:2025年2月14日
遊泳用プール廃止届はオンラインでも可能です
以下のリンクからオンラインの届出画面に移動し、必要事項を入力して提出してください
・オンラインによる廃止届はこちら(外部サイトへリンク)
遊泳用プールを設置する場合は、あらかじめ遊泳用プール設置届を提出してください。
以下の施設については、届出や施設基準等について適用しません。
①病院又は診療所、社会福祉施設で専ら機能回復訓練等に使用される施設。ただし、不特定多数の利用者に解放される場合は除く。
②プール本体の水の容量の合計が100㎥未満の施設で、循環ろ過装置を有していない施設。
③学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に設置されている水泳プール。
施設の構造設備に係る事項を変更したとき
遊泳用プールの使用を廃止したとき
設置者の地位を承継したとき(相続、分割、合併)
遊泳用プール衛生管理者を設置(変更)したとき
着工前に事前相談してください。
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