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更新日:2024年4月26日

住民税均等割のみ課税世帯への給付金とこども加算

物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の生活を支援するため、住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯当たり10万円)と、こども加算(児童1人当たり5万円)を給付します。
住民税非課税世帯への給付金とこども加算ページ

 

コールセンター電話番号

均等割のみ課税世帯などへの給付金

住民税均等割のみ課税世帯への給付

支給額

1世帯当たり10万円

対象世帯

令和5年12月1日時点で福島市に住民登録がある令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

※世帯員全員が令和5年度の住民税が課税されているかたに扶養されている世帯、または専従者である世帯は対象外です。ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します。
※辞退されるかたは福島市生活福祉課(電話番号:024-529-5067)までご連絡ください。

均等割の説明

住民税非課税と均等割のみ課税となる限度額

申請方法など

1.確認書が届いた世帯

令和6年3月上旬から順次、確認書を送付しています。

  • 支給開始 令和6年3月下旬
  • 支給方法 口座振込などによる入金

2.申請が必要な世帯

申請が必要な世帯は以下のとおりです。

〇令和5年1月1日時点は住民税課税者に扶養されていたが、現在は扶養されていない令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯【オンライン申請可】

(例1)令和5年1月2日以降に扶養主が亡くなり、現在は扶養されていない場合

(例2)令和5年1月1日時点は住民税課税者に扶養されていたが、基準日(令和5年12月1日)以前に離婚し生計が別となった場合など

〇令和5年1月2日以降に他市町村から転入した令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯【オンライン申請可】

〇未申告の人がいる令和5年度の住民税均等割のみ課税の世帯【オンライン申請不可】

※未申告の場合、課税状況が確定していないため支給判定できません。給付金の申請前に市民税課で収入申告をする必要があります。

 

申請方法
●オンライン申請

申請期間:令和6年3月19日から令和6年5月31日まで

オンライン申請ページ(外部サイトへリンク)

※注 未申告の人がいる世帯:オンライン申請不可。(未申告の人がいる場合、先に市民税課で申告していただきます)

●郵送

申請書に必要事項をご記入・押印の上、以下の提出書類と一緒に郵送してください。※令和6年5月31日消印有効

郵送先:〒960-8601 福島市五老内町3-1 福島市生活福祉課

申請書(PDF:476KB)

申請書(記入例)(PDF:495KB)

【代理受給のかた】申請書(PDF:607KB)

【代理受給のかた】申請書(記入例)(PDF:631KB)

※世帯主以外の口座へ振り込みを希望する場合は【代理受給のかた】申請書(記入例)を参考にご記入ください。

●窓口

※事前予約のうえ、お越しください。
  事前予約ダイヤル 024-529-5067 

  (事前予約受付期間:令和6年3月19日から令和6年5月31日まで[午前9時から午後5時まで] ※土・日・祝日を除きます)
   ※開始当初は混雑が予想されます。お電話がつながりにくい場合は恐れ入りますが、お時間をずらしておかけ直しください。

  • 窓口受付期間 令和6年3月19日(火曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで ※土曜日・日曜日・祝日を除く       午前9時から午後5時まで
  • 受付場所 生活福祉課窓口(福島市役所 2階) 
  • 支給開始 申請いただいた日から概ね1カ月を目安にお振込みいたします。
提出書類(添付書類)
  1. 申請・受給者本人確認書類のコピー
    ※申請・受給者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのコピー
  2. 受取口座を確認できる書類のコピー
    ※通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピー

 

 

こども加算給付

物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の生活を支援するため、こども加算(児童1人当たり5万円)を給付します。

住民税非課税世帯へのこども加算のページ

均等割のみ課税世帯などへの給付金

支給額

18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)1人当たり5万円

対象世帯

令和5年12月1日時点で福島市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

  1. 令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯で18歳以下の児童がいる世帯
  2. 基準日(令和5年12月1日)以降に世帯異動(離婚等)により令和5年度住民税非課税世帯になり、18歳以下の児童がいる世帯または、令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯で基準日(令和5年12月1日)時点で別世帯だが扶養している(生計を同一にしている)児童がいる世帯
  3. 令和5年度住民税均等割のみ課税の世帯で基準日以降に生まれた新生児がいる世帯

※こども加算は生活支援特別給付金(10万円)を受給した世帯への加算金です。他市町村から10万円の給付金を受給している世帯は、他市町村がこども加算金の実施主体となりますので、該当の他市町村へご確認ください。

※世帯員全員が令和5年度の住民税が課税されているかたに扶養されている世帯、または専従者である世帯は対象外です。ここでいう「扶養」とは税法上の扶養控除のことを指します。
※辞退されるかたは福島市生活福祉課(電話番号:024-529-5067)までご連絡ください。

申請方法など

1.こども加算の通知が届いた世帯

令和6年3月上旬から順次、確認書を送付します。

  • 支給開始 令和6年3月下旬
  • 支給方法 口座振込などによる入金

≪ご案内を市から送付する世帯は下記のとおり≫

〇基準日(令和5年12月1日)時点で生活支援特別給付金(10万円)を受給した世帯と同世帯に対象児童がいる場合

※生活支援特別給付金(10万円)の確認書対象の世帯主と児童手当受給者が一致する場合は、確認書に10万円の給付金とこども加算の合計金額が表示されています。

〇令和5年12月2日以降、生活支援特別給付金(7万円)を受給した世帯と同じ世帯で生まれた新生児がいる場合(令和6年4月中旬より順次通知しています。)
 ※ただし、令和6年5月1日以降に出生届出をされた世帯は申請が必要です。

 

※上記以外の場合は福島市で対象児童を把握できませんので下記のとおり別途申請が必要です。また、転出等の住民異動があった場合、対象世帯へ通知を送付できない場合がありますのでご注意ください。

 

 

2.こども加算の申請が必要な世帯

 上記1に該当しない世帯は申請が必要です。

 ≪申請が必要な世帯は下記のとおり≫

 〇生活支援特別給付金(10万円)を受給し、基準日(令和5年12月1日)時点で別世帯だが扶養している(生計を同一にしている)

  児童がいる世帯

 〇生活支援特別給付金(10万円)を受給し、令和5年12月2日以降に市外で出生した新生児を扶養している(生計を同一にして

  いる)世帯

 〇令和6年5月1日以降に出生届出がされた新生児がいる世帯 ※令和6年5月31日までに申請できる場合が対象です。

  ※出生届が未届でも、病院の出生証明書のコピーなどで出生の事実が確認できる場合は、申請できます。

 〇令和5年12月1日時点の世帯主と現在の世帯主が異なる世帯

申請方法
●オンライン申請

申請期間:令和6年3月19日から令和6年5月31日まで

オンライン申請ページ(外部サイトへリンク)

●郵送

申請書に必要事項をご記入・押印の上、以下の提出書類と一緒に郵送してください。※令和6年5月31日消印有効

郵送先:〒960-8601 福島市五老内町3-1 福島市生活福祉課

・申請書(PDF:481KB)

・申請書(記入例)(PDF:501KB)

・【代理受給のかた】申請書(PDF:611KB)

・【代理受給のかた】申請書(記入例)(PDF:636KB)

※世帯主以外の口座へ振り込みを希望する場合は【代理受給のかた】申請書(記入例)を参考にご記入ください。

●窓口

※事前予約のうえ、お越しください。
  事前予約ダイヤル 024-529-5067 

  (事前予約受付期間:令和6年3月19日から令和6年5月31日まで[午前9時から午後5時まで] ※土・日・祝日を除きます)
   ※開始当初は混雑が予想されます。お電話がつながりにくい場合は恐れ入りますが、お時間をずらしておかけ直しください。

  • 窓口受付期間 令和6年3月19日(火曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで ※土曜日・日曜日・祝日を除く
           午前9時から午後5時まで
  • 受付場所 生活福祉課窓口(福島市役所 2階) 
  • 支給開始 申請いただいた日から概ね1カ月を目安にお振込みいたします。 
提出書類(添付書類)

 <全員共通>

  1. 申請・受給者本人確認書類のコピー
    ※申請・受給者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのコピー
  2. 受取口座を確認できる書類のコピー
    ※通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピー

 <該当するかたのみ>

 〇令和5年12月1日時点で別世帯で扶養している(生計を同一にしている)児童がいる場合

  児童が属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のあるもの)のコピー

 〇出生届が未届の場合

  出生の事実を証明する書類(病院の出生証明書のコピーなど)

 〇基準日(令和5年12月1日)以降に離婚した場合

  離婚したことがわかる戸籍

 

福島市生活支援特別給付金の取り扱い

福島市生活支援特別給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
金融機関の通帳には、「フクシマシキンキユウシエン」と記載されます。

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活福祉課 生活支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3725

ファクス:024-535-7970

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