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ホーム > くらし・手続き > マイナンバー > マイナンバーカードを利用する > マイナンバーカード有効期限切れに伴う更新について
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更新日:2022年6月9日
マイナンバーカードは、発行日から申請者の10回目の誕生日(マイナンバーカード発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日※令和4年3月末までに申請された方はこの年齢は「20歳未満」となります)で有効期限を迎えます。
マイナンバーカードの有効期限を迎える方に対し、有効期限通知書(外部サイト)を地方公共団体情報システム機構が転送不要の普通郵便にてお送りしています。引き続きマイナンバーカードの利用をご希望の場合は、更新申請が必要です。
マイナンバーカードの更新を行っていただくと、新しいマイナンバーカードをお渡しします(更新前のマイナンバーカードは回収となります)。
なお、更新申請後、カードの交付準備が整うまでにおおよそ1ヶ月程度の時間を要します。
マイナンバーカードの有効期限の3ヶ月前の翌日からその期限まで
(例 有効期限が令和4年1月1日の場合:令和3年10月2日から令和4年1月1日まで)
有効期限をご確認のうえ、お早めに更新手続きをお願いします。
※有効期限が切れたあとでも更新手続きは行えますが、有効期限経過後はマイナンバーカードの機能が失効し、新たなマイナンバーカードをお渡しまでの間、マイナンバーカードの機能が使用できないほか、本人確認書類としてお使いいただけなくなりますので、ご注意ください。
手続きの方法は以下の通りです。
職員が窓口で顔写真を撮影し、申請用WEBサイトから行う申請をお手伝いします。
詳しくは市役所市民課でのマイナンバーカードのカンタン申請をご覧ください。
スマートフォン・パソコン・証明写真機から申請を行う場合は、申請書IDが必要です。有効期限が近づくと、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限のお知らせの通知が届きますので、通知文に記載のある申請書IDを用いて申請を行ってください。
交付申請書に必要事項を記入及び顔写真を添付して、郵便ポストに投函します。交付申請書・申請用封筒は市役所市民課またはお近くの支所・出張所でお渡ししております。
詳細についてはマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについてをご覧ください。
なお、新しいマイナンバーカードを受け取る際に更新対象のマイナンバーカードを回収します。マイナンバーカードの返納がない場合は再交付となり再交付手数料(1000円)が必要になりますので必ずご持参ください。
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