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更新日:2024年3月5日

ブロック塀等の安全点検

地震発生時にはブロック塀等の倒壊により道路を通行する方へ被害を及ぼすおそれがあります。このような被害を防ぐため、ブロック塀等の所有者や管理者の方々は、ブロック塀等の安全点検をお願いします。

ブロック塀等の倒壊による被害

地震によるブロック塀倒壊の危険性が広く認識されることになったのは、1978年(昭和53年)6月12日に発生した宮城県沖地震と言われています。平成30年6月18日に発生した大阪北部を震源とする地震では、コンクリートブロック塀が倒壊し人命に関わる事象が発生しました。

建築用の補強(空洞)コンクリートブロックの利用には構造基準があります。特に、ブロック利用の『擁壁』には注意が必要です。

ブロック利用に関するチラシ1

注意が必要なブロック塀

ブロック塀等の安全点検のためのチェックポイント

国土交通省では、大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受け、既設の塀の安全点検のためのチェックポイントを示し、ホームページに公開しました。

ブロック塀等の所有者や管理者の方々は、チェックポイントを活用いただき、安全点検をお願いします。

ブロック塀等の安全確保

ブロック塀については、建築基準法施行令第62条の8や平成12年建設省告示第1355号で基準が定められています。

所有者向けチラシ(既存ブロック塀等のチェックポイント等) 施工業者向けチラシ(新たなブロック塀等のチェックリスト等)

所有者向けチラシ(既存ブロック塀等のチェックポイント等)

(外部サイトへリンク)

施工業者向けチラシ(新たなブロック塀等のチェックリスト等)

(外部サイトへリンク)

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維持保全の必要性(建築物の維持管理は所有者、管理者、占有者の責任)

建築基準法第8条には、「建築物(附属する門、塀を含む)の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められています。

築年数が経過した建築物や塀が地震等により倒壊し、万が一、第三者に被害が出た場合は、その建築物の所有者、管理者又は占有者の責任が問われる可能性があります。

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民事上の損害賠償責任(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

土地上の工作物(建築物や塀)等の占有者、所有者は、その工作物を適切に管理する責任があります。管理を怠った結果、通常想定される地震に耐えうる性能を有していない(安全性を欠く、瑕疵がある)状態になり、他人に被害を生じさせた場合には、占有者、所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。(民法第717条)

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倒壊のおそれのあるブロック塀対策(ブロック塀等撤去助成事業)

福島市では、倒壊のおそれのあるブロック塀の撤去を行う方に補助金を交付しています。制度を活用して危険な既存ブロック塀を撤去しましょう!

以下の場合には、補助金の交付を受けることができませんので、ご注意ください。

  • 補助金交付決定前に工事請負契約を結んだ場合又は工事に着手した場合
  • ブロック塀等が地震、老朽化等によりすでに倒壊している場合
  • 撤去工事が申請内容の通りに行われなかった場合

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3764

ファクス:024-533-0026

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