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更新日:2024年1月23日

要緊急安全確認建築物(大規模建築物)

福島県耐震改修促進計画に記載された「要緊急安全確認建築物(大規模建築物)」の所有者は、平成27年12月31日までに耐震診断を行い、その結果を所管行政庁(福島市)に報告しなければなりません。所管行政庁(福島市)はその結果を公表する必要があるため、公表を行うものです。

建築物の耐震改修の促進に関する法律

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号。以下「耐震改修促進法」)」が、平成25年11月25日に改正されました。

法改正に伴い、地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な建築物を、耐震改修促進法第5条第3項第1号の規定に基づき、福島県耐震改修促進計画において指定されました。

指定年月日

  • 平成25年11月25日

対象となる1981年(昭和56年)5月31日以前に工事に着手した建築物(要緊急安全確認建築物)の所有者は、期日までに耐震診断の結果を所管行政庁(福島市)に報告することが義務付けられ、所管行政庁は、耐震改修促進法第9条の規定に基づき、その結果を公表する必要があります。

耐震診断結果報告期限

  • 平成27年12月31日

大規模建築物

大規模建築物に該当となる要件は、次に該当する建築物となります。

特定既存耐震不適格建築物等

「耐震診断義務付け建築物」の耐震診断結果の公表

耐震改修促進法附則第3条第3項において準用する同法第9条及び第8条第2項の規定に基づき、耐震診断結果の報告が義務付けられている「大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表します。

公表される耐震診断結果については、『震度6強から7に達する程度の大規模の地震』に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたもの、度重なる被災(連続的な地震の発生)を受けたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

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福島市耐震改修促進計画

福島市においても、「耐震改修促進法」に基づき、建築物の耐震化を計画的かつ総合的に促進し、地震により想定される被害を減少させ市民の生命及び財産を保護する「暮らしを支える安心安全のまち」を実現することを目的に、「福島市耐震改修促進計画」を策定しています。

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要緊急安全確認建築物(大規模建築物)の耐震化に関する補助制度

要緊急安全確認建築物(大規模建築物)に位置付けられると、福島市建築物耐震改修工事助成事業の対象となります。国による補助金を活用し、対象となる建築物の耐震化を促進していきます。この制度は、補助金を活用した制度であるため、原則として、前年度より予算措置が必要となります。補助金の活用を検討されている建築物所有者のかたは、お早めに開発建築指導課窓口へご相談ください。なお、工事請負契約締結後の申請はできませんので、ご注意願います。

要綱

補助概要(建築物耐震対策緊急促進事業費の負担割合)

要緊急安全確認建築物(大規模建築物)の耐震化については、耐震補強設計、耐震補強工事(除却・建替え含む)が補助金の交付対象となります。予算の範囲内において、国、県、市から下図のとおり補助金が交付されます。国の制度改定により条件が変更となる場合がありますので、予めご了承願います。なお、補助金額の割合は、原則、上限割合(金額)を示すものであり、必ずしも満額支給を確約したものではありませんので、ご注意願います。A:地方自治体(県・市)負担分

耐震改修工事費における上限金額は、51,200円/平方メートル(耐震診断の結果、IS値が0.3未満相当の場合は56,300円/平方メートル)となっております。(令和5年度)

 

建築物耐震対策緊急促進事業費の負担割合

 

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