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更新日:2024年1月4日

新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法(新耐震木造住宅検証法)

平成12年以前に建築された木造住宅を中心に耐震性を検証する方法として、「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」が公表されました。

新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法(新耐震木造住宅検証法)

平成12年以前に建築された木造住宅を中心に耐震性を検証する方法として、「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法」が公表されました。

平成28年4月に発生した熊本地震では、昭和56年(1981)5月31日までに着工された旧耐震基準の木造住宅だけでなく、昭和56年6月から、基礎構造の規定や壁の配置バランス、接合部分の金物の仕様を明確化するなどの基準が改正された、平成12年5月31日までの新耐震基準で建てられた木造住宅にも倒壊等の一定の被害があったことが確認されました。

これらの原因の一つとして、柱とはり等との接合部の接合方法が不十分であったことなどが指摘されています。(平成28年9月30日報道発表:熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書(外部サイトへリンク)

国土交通省においても、平成12年5月31日までの新耐震基準で建てられた木造住宅を中心に、リフォーム等の機会をとらえ、柱とはり等の接合部等の状況を確認することを推奨しています。

これを受け、昭和56年6月から平成12年5月31日までに建てられた木造住宅を対象として、耐震診断よりも効率的に耐震性能を検証する方法として「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法(新耐震木造住宅検証法)」が一般財団法人日本建築防災協会により作成されました。

検証フロー

検証方法の流れは、「所有者等による検証」を行い、専門家による検証が必要であると判断されたものを対象に、一般診断に準じた方法「専門家による効率的な検証」を行います。

 

新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法<検証フロー>

 

所有者等による検証は、所有者等がリーフレット「木造住宅の耐震性能チェック(所有者等による検証)」を用い、簡易な計算や住宅の状態をチェックすることで耐震性能の確認ができます。

平屋建て又は2階建ての木造軸組工法の住宅を対象に、建物の平面や立面の形状が整形であるか、柱とはり等の接合部に接合金物が使われているかなど、それぞれのチェック項目を確認し、所有者やリフォーム業者などが自ら耐震性能をチェックできるリーフレット「木造住宅の耐震性能チェック(所有者等による検証)」が公表されていますので、ぜひ、ご活用ください。

 

「所有者等による検証」の方法について

 

 

「専門家による効率的な検証」の方法について

 

 

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リーフレット

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平成12年建築基準法改正(2000年基準)

現在の木造の耐震基準は、阪神・淡路大震災による甚大な被害結果を基に見直され、平成12年(2000年)6月に改正されたものです。

建築基準法の改正により、木造住宅の構造関係の規定による仕様(2000年基準)、基礎形状(地盤種別)の仕様、壁量(充足率、壁率比)、壁の配置バランス(四分割法、偏心率)、接合部(継手、仕口等)などの条件が明確化されました。

  • 壁量:震度6強から7程度の地震で倒壊しない、震度5強程度の地震で損傷しない壁量の確保
  • 壁の配置バランス:四分割法、「充足率」「壁率比」「偏心率」「釣合いの良い配置」を明確化
  • 接合部:筋かい端部と耐力壁の柱頭・柱脚の規定(継手、仕口等の仕様)を明確化

昭和56年5月31日以前の建築物は耐震性が不足している可能性があります

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建物状況調査(インスペクション)

建物状況調査(インスペクション)は、国土交通省の定める「既存住宅状況調査技術者講習」を修了した技術者(既存住宅状況調査技術者)が、既存住宅に関し、「既存住宅状況調査方法基準」に従って、目視や計測などにより、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査のことです。

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福島市耐震改修促進計画

福島市においても、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」に基づき、建築物の耐震化を計画的かつ総合的に促進し、地震により想定される被害を減少させ市民の生命及び財産を保護する「暮らしを支える安心安全のまち」を実現することを目的に、「福島市耐震改修促進計画」を策定しています。

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都市政策部 開発建築指導課 指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3764

ファクス:024-533-0026

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