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更新日:2024年4月1日

定期報告制度

建築基準法に基づく定期報告制度は、建築物の所有者等が建築士等の有資格者に定期的に建築物等の調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告する制度です。(建築基準法第12条)

定期報告制度の目的

劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店舗、事務所など、公共性の高い建築物や多数の方が利用する建築物(特定建築物)は、維持保全が適切に行われない状態で火災などの事故が発生した場合、大きな災害につながることがあります。そのため、特定建築物には、火災を抑制する防火区画、避難階段、非常用進入口の整備など、多くの安全対策・設備が必要とされています。

また、昇降機(エレベーター等)などの日常的に使用する設備に関しても同様に、適切な維持管理がなされていないと人命に危険を及ぼすことになりかねませんので、一層の注意が必要となります。

そこで、建築基準法では、不特定の方が利用する一定規模以上の建築物等、昇降機等の所有者・管理者は、有資格者に劣化の状況や適法性を調査・検査させ、その結果を定期的(1~3年ごと)に特定行政庁(福島市)へ報告(定期報告制度)することが義務付けられています。

定期報告を怠り、又は虚偽の報告を行った場合には、罰則(100万円以下の罰金)の対象となります。

なお、消防法においても、防火対象物定期点検報告や消防用設備等点検報告などの大切な調査・検査制度があります。

 

定期報告制度

定期報告が必要な建築物と建築設備(防火設備、昇降機等)

建築基準法第12条第1項及び第3項の規定により、建築基準法施行令で定められた特定建築物等及び特定行政庁(福島市長)が指定する特定建築物等(福島市建築基準法施行細則第14条及び第15条)の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、『3年に1度』、定期調査報告を行う必要があります。また、防火設備、昇降機等は、『毎年』、定期検査報告を行う必要があります。

特定建築物(建築基準法第12条第1項)

区分 用途

規模

(建築基準法施行令第16条第1項)

(国土交通省告示第240号第一)

規模

(福島市建築基準法施行細則第14条第1項)

報告周期
1 劇場、映画館又は演芸場 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上のもの(告示第一第1項第1号) - 3年
当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上又は地階にあるもの(令第1項第1号)
主階が1階にないもの(令第1項第2号)
2 観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂又は集会場 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上のもの(令第1項第1号) - 3年

当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上又は地階にあるもの(令第1項第1号)

3

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)

児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの)(告示第一第2項)

(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る))

当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上又は地階にあるもの(令第1項第3号) - 3年
2階部分の対象用途の床面積が300平方メートル以上あるもの(病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設があるものに限る)(告示第一第1項第3号、第4号)
4 上記(3)以外の児童福祉施設等 - 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上又は地階にあるもの 3年
2階部分の対象用途の床面積が300平方メートル以上あるもの
5 旅館又はホテル 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上又は地階にあるもの(令第1項第3号) - 3年
2階部分の対象用途の床面積が300平方メートル以上あるもの(告示第一第1項第3号)
6

共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る)(告示第一第2項)

(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム)

当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上又は地階にあるもの(令第1項第3号) - 3年
2階部分の対象用途の床面積が300平方メートル以上あるもの(告示第一第1項第3号)
7 上記(6)以外の共同住宅又は寄宿舎、下宿 - 当該用途(対象用途の床面積の合計が1,000平方メートル以上の部分)が3階以上にあるもの 3年
8 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上にあるもの(令第1項第4号) - 3年
対象用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上あるもの
9 学校又は体育館(学校に付属するものに限る) - 当該用途が3階以上にあるもの 3年
対象用途の床面積の合計が2,000平方メートル以上あるもの
10 百貨店、マーケット、展示場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く) 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上又は地階にあるもの(令第1項第1号) - 3年
2階部分の対象用途の床面積が500平方メートル以上あるもの(告示第一第1項第6号)
対象用途の床面積の合計が3,000平方メートル以上あるもの(告示第一第1項第6号)
11 事務所その他これらに類する用途に供する建築物 - 当該用途(対象用途の床面積の合計が1,000平方メートル越の部分)が5階以上にあるもの 3年

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防火設備(建築基準法第12条第3項)

区分 用途

規模

(建築基準法施行令第16条第1項)

(国土交通省告示第240号第一)

規模

(福島市建築基準法施行細則第14条第1項)

報告周期
1

建築基準法施行令第16条第1項で定める建築物

【特定建築物区分1、2、3、5、8、10に該当するもの】

左記に掲げる用途に設けた防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く)に限る) - 毎年
2

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)

共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る)(告示第一第2項)

(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム)

児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの)

(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る))

対象用途の床面積の合計が200平方メートルを超えるものに設けた防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く)に限る) -
3

福島市建築基準法施行細則第14条第1項で定める建築物

【特定建築物区分4、6、7、9、11に該当するもの】

- 左記に掲げる用途に設けた防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く)に限る)

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昇降機(建築基準法第12条第3項)

区分 種別

対象外

(危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないもの)

報告周期
1

エレベーター

  • 住戸内のみを昇降するエレベーター
  • 労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定する昇降機
  • 小荷物専用昇降機で、全ての出し入れ口の下端が室の床面よりも50センチメートル以上高いもの
毎年
2

エスカレーター

3

小荷物専用昇降機

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定期報告の報告周期と提出時期

報告は6か月以内に調査したものを、下記の時期までに報告を行う必要があります。

福島市では、定期報告の対象となる建築物を管理(所有)する方に対して、報告をお願いする通知を発送しております。

区分 時期
特定建築物 定期報告を要する建築物に該当することとなった日の属する年度を始期として、その後3箇年度を経過する年度ごとに、その年度の9月30日まで(報告の日前6か月以内に調査作成したもの)
防火設備 定期報告を要する防火設備に該当することとなった日の属する年度を始期として、その後おおむね1年ごとに(報告の日前6か月以内に調査作成したもの)
昇降機等 一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会(外部サイトへリンク)が発行する定期検査報告済証の交付を受けた月

 

 

定期報告の報告周期と提出時期

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定期報告の内容

定期報告における調査、点検の項目やその方法、結果の判定基準、調査結果表を、建築物、防火設備、昇降機等それぞれに、国土交通省の告示により、項目、方法等を定めています。

区分 報告事項

敷地及び地盤、建築物の外部、屋上及び屋根

建築物の内部、避難施設等、その他

建築物の外部、屋上及び屋根、煙突
特定建築物 1、2、3、4、5、6、8、9、10  
7、11  
防火設備

防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備

(外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式(普段は閉鎖された状態となっており、開放してもドアクローザーなどで閉鎖状態に戻るもの)の防火設備、防火ダンパーを除く)

建築物に設けられた防火設備の作動状況等
昇降機 対象外を除く 建築物に設けられた昇降機の作動状況等

 

定期報告制度において報告が必要な特定建築物は、外壁劣化状況調査が必要です。

おおむね6ヶ月から3年以内に一度の手の届く範囲の打診等に加え、おおむね10年に一度、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等の調査が必要です。

 

建築物の定期調査報告制度における外壁のタイル等の調査方法について

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定期調査・検査報告の資格者制度

建築基準法第12条第1項及び第3項の規定により、調査・検査ができる専門技術を有する資格者を下記のとおり定めています。

資格名称 調査・点検することができる建築物等の種類
一級建築士 すべて
二級建築士 すべて
特定建築物調査員資格者(旧特殊建築物等調査資格者) 建築物
昇降機等検査員(昇降機等検査員資格者証取得者) エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設
建築設備検査員(建築設備検査員資格者証取得者) 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置
防火設備検査員(防火設備検査員資格者証取得者) 防火設備

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定期報告の方法

専門技術を有する資格者による調査(検査)結果を、それぞれ所定の書類を添付して、報告書・概要書を提出してください。報告書等の控えが必要な方は、副本をお持ちください。副本に受理印を押印の上、返却します。

区分 提出書類 様式等 部数 報告先
特定建築物 建築物定期調査報告書 建築基準法施行規則第5条に定める第36号の2 1 福島市
都市政策部
開発建築指導課
定期調査報告概要書 建築基準法施行規則第5条に定める第36号の3 1
調査結果表 平成20年国土交通省告示第282号 1
図面 付近見取図、配置図、各階平面図 1
防火設備 定期検査報告書 建築基準法施行規則第6条に定める第36号の8 1 福島市
都市政策部
開発建築指導課
定期検査報告概要書 建築基準法施行規則第6条に定める第36号の9 1
検査結果表 平成28年国土交通省告示第723号 1
図面 付近見取図、配置図、各階平面図 1
昇降機等 定期検査報告書 建築基準法施行規則第6条に定める第36号の4 1

一般社団法人
東北ブロック
昇降機検査協議会

(外部サイトへリンク)

定期検査報告概要書 建築基準法施行規則第6条に定める第36号の5 1
検査結果表 平成20年国土交通省告示第283号 1

郵送により定期報告書を提出される皆様へ

郵送により提出された報告書について、疑義や不備があった場合、調査者又は報告者に電話により連絡し、確認や訂正の依頼をさせていただく場合がありますのでご協力ください。

調査報告済証または検査報告済証のステッカーを交付しますので、返信用封筒(郵便切手を貼付、返信先を明記したもの)を同封の上、提出書類に不備がないことを確認し郵送してください。また、報告年月日は空欄で郵送してください。報告書の控えが必要な方は、副本を準備していただき同封してください。返信用封筒の同封がない場合は、受理後、電話にて連絡しますので、窓口までお越しください。

 

【定期報告の提出先】

〒960-8601

福島市五老内町3番1号6階

福島市都市政策部開発建築指導課指導係定期報告担当宛

 

昇降機等については、下記の定期検査報告受付機関窓口へお問い合わせください。

〒980-0804仙台市青葉区大町1-1-30新仙台ビルディング5階

電話:022-267-4492

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様式

以下から様式のダウンロードができます。

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特定建築物等定期調査報告済証・検査報告済証(ステッカー)

福島市では、定期報告が提出された際には、「特定建築物等定期調査報告済証・検査報告済証(ステッカー)」を交付しております。

定期報告に関する質疑応答集(Q&A)

建築基準法第12条に基づく建築物等の定期報告に関するよくある質問(Q&A)を掲載しています。

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留意事項

定期報告が必要な建築物と建築設備(防火設備、昇降機等)に関して、定期報告に係る事項を変更した場合は、「定期報告対象建築物等の変更届」を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3764

ファクス:024-533-0026

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