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更新日:2024年4月1日

建築基準法の道路調査(道路種別)、相談窓口

建築物を建築する場合には、建築基準法上の「道路」に接していなければなりません。そのため、「道路」について調査が必要となります。特に、建築基準法上の「道路種別」は、敷地に建築物が建築可能かどうかを左右する重要な情報となります。

建築基準法上の道路(法第42条関係)とは

建築基準法第42条には、建築基準法上の「道路」の定義が規定されています。

「道路」とは、建築基準法第42条の定義に基づき、「一般交通の用に供するもの」としての『交通上』の観点に加えて、建築物又はその敷地に『安全上』、『防火上』及び『衛生上』の観点から、その道路の位置する環境等によって『社会通念に基づき判断される』道路のことをいいます。(建築基準法道路関係規定運用指針国土交通省)

建築基準法の道路調査、相談窓口

公道(市道、県道、国道等)の道路幅員、道路境界等は各道路管理者にお問い合わせください。

道路現況調査(復元)調書、道路協議書(令和6年3月まで)の確認については、開発建築指導課窓口でご確認ください。

  • 道路現況調査(復元)調書、道路協議書の閲覧・写し
  • 道路相談の場合は以下の資料をお待ちください。
    • 都市計画図
    • 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面)
    • 地積(現況)測量図
    • 登記事項証明書(土地登記簿謄本)
    • 開発登録簿
    • 建築計画概要書
    • 道路台帳
    • 現況写真(道路幅員)
    • 建築計画図(配置図)

建築基準法に基づく道路種別の確認

建築基準法上の道路種別は、敷地に建築物が建築可能かどうかを左右する重要な情報です。そのため、開発建築指導課では、間違いが生じた場合の影響が大きいため、トラブル防止の観点から、電話でのお問い合わせは対応しておりません。

  • 遠方等で来庁が困難な場合やお急ぎの場合は、必ず事前連絡の上、以下の資料をファクスでお送りください。開発建築指導課では、道路種別に限りお答えします。事前連絡がない場合は、事務処理に時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
    • 案内図(位置図)
    • 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面)
    • 建築計画図(配置図)

お問い合わせ・ご意見は、下記『お問い合わせフォーム』からお送りください。

ご記入いただいた情報は、「個人情報の保護に関する法律」「福島市個人情報の保護に関する法律施行条例」に基づき適正な管理に努めます。

お問い合わせフォームによるメールを受信後、ご入力いただいたメールアドレス宛に当課からメールアドレスをお送りしています。

図面、写真等を用いての相談に関しては、当課メールアドレス受信後、そちらにお送りください。

セキュリティの関係上、大容量の添付ファイルは受信できませんので予めご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3764

ファクス:024-533-0026

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