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更新日:2023年6月27日

福島市建築審査会

福島市では、建築基準法の運用にあたり公正を期することを目的として、建築基準法に基づき、市長の附属機関として、福島市建築審査会を設置しています。

建築審査会とは

建築審査会は、建築基準法(第78条から第83条まで)及び福島市建築審査会条例(昭和48年3月29日条例第24号)に基づき設置された附属機関です。

建築審査会の委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政の分野から、学識経験(優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者)を有する7人で組織されています。委員は、市長が任命し、任期は2年となります。

建築審査会の主な役割

  • 建築基準法に規定する特定行政庁(福島市長)の例外許可など一定の行政処分に対する事前の同意審議
  • 建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員又は指定検査確認機関の処分又は不作為についての審査請求に対する裁決
  • 特定行政庁(福島市長)の諮問に応じて、建築基準法の施行に関する重要事項の調査審議及び関係行政機関に対しての建議

建築審査会の主な同意事項

同意の種類 関係条文
文化財等の保存建築物の指定、原形再現建築物の認定 第3条
幅員1.8m未満の道の指定、道路中心等からの別の水平距離の指定 第42条
敷地と道路との関係による例外許可 第43条
道路内建築物(公衆便所、公共用歩廊等)の例外許可 第44条
壁面線の指定 第46条
壁面線制限を超える歩廊の柱等の例外許可 第47条
用途地域内制限建築物の例外許可 第48条
計画道路を前面道路とする容積率制限の例外許可 第52条
前面道路の境界線が壁面線にあるものとみなす容積率制限の例外許可 第52条
容積率制限の例外許可 第52条
壁面線の指定がある場合等の建ぺい率制限の例外許可 第53条
公園、道路等の内にある建築物の建ぺい率制限の例外許可 第53条
最低敷地面積制限の例外許可 第53条の2
第一種低層、第二種低層住居専用地域内の絶対高さ制限の例外許可 第55条
中高層建築物の日影による高さ制限の例外許可 第56条の2
高度利用地区内の容積率制限、建ぺい率制限等の例外許可 第59条
高度利用地区内の高さ制限の例外許可 第59条
容積率及び道路斜線制限の例外許可(総合設計) 第59条の2
特定防災街区整備地区内の最低敷地面積制限の例外許可 第67条
特定防災街区整備地区内の壁面の位置制限の例外許可 第67条
特定防災街区整備地区内の間口率、高さ、構造制限の例外許可 第67条
再開発等促進区等内の高さ制限の例外許可 第68条の3

 

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3764

ファクス:024-533-0026

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