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更新日:2024年2月13日

建築物の維持保全(建築基準法第8条)

建築物の適性な維持管理保全により安全確保をお願いします。

維持保全の必要性(建築物の維持管理は所有者、管理者、占有者の責任)

建築基準法第8条には、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められています。

建築物を新築する場合は、工事完成後に完了検査を受けなければならず、検査後には建築基準関係規定に適合していることを認める検査済証が発行されます。

建築物は、適切に建築されたものでも完成と同時に劣化を始め、年月を経て外壁や設備等に老朽化やひび割れ等の劣化が目立つようになり、本来の性能が低下するなどの変化が見られます。このような状態を放置していると、建築物の耐久性や安全性に著しい障害が発生し、第三者の人命に関わるような事態が発生する原因にもなり得ます。

築年数が経過した建築物(経年劣化による老朽化や損傷が著しい建築物等)は、外壁や屋根、庇などが経年劣化等により破損したり、崩れて落下したりすることがあります。落下した外壁材や屋根材等が、万が一、第三者に当たってしまった場合は、その建築物の所有者、管理者又は占有者の責任が問われる可能性があります。

建築物は、平常時はもちろん地震時や強風時などの際でも、一定の安全性を有していることが求められます。災害時による被害の発生を未然に防止するためには、建築物の維持保全・管理は、地震や火災等の災害時に密接に関係するため、大変に重要なものとなります。そのため、日頃から適切な維持保全に加え、台風などの自然災害が想定される場合には、事前に自主的に屋根材、外壁材、窓ガラス等の点検を行うようお願いします。

特に、経年劣化による老朽化や損傷が著しい建築物については、適切な維持保全に努めていただくようお願いします。

 

建築物維持管理の留意事項チラシ

維持保全の内容

  • 日常的な維持管理(清掃、保守、日常点検)
  • 定期的な維持管理(専門的知識を持つ者による定期点検)

維持保全に関する計画

建築基準法第8条には、「建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。」と定められています。

用途 規模
特殊建築物で安全上、防火上、衛生上特に重要なもの

劇場、映画館、集会場、病院、ホテル、共同住宅、児童福祉施設等、学校、百貨店、飲食店、物品販売業を営む店舗など

(建築基準法別表第1(い)欄(1)項から(4)項)

100平方メートルを超えるもの

(200平方メートル以下のものにあっては、階数が3以上のものに限る)

倉庫、自動車車庫、自動車修理工場など

(建築基準法別表第1(い)欄(5)項又は(6)項)

3,000平方メートルを超えるもの

定期報告制度

建築基準法第12条には、「建築物の所有者又は管理者は、専門的知識を持つ者による調査又は検査を定期的に受け、その結果を特定行政庁(福島市長)に報告しなければならない。」と定められています。

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3764

ファクス:024-533-0026

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