目的
福島市では、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」)の趣旨等の普及啓発、コンクリート、木材、アスファルト等(特定建設資材)の適正な分別解体及び再資源化を促進し、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理、諸手続の徹底等を図るため、建設リサイクル法に関する全国一斉パトロールの取組の一環として、パトロールを実施しています。
実施内容
建設リサイクル法第10条の届出が必要となる工事を対象とし、抜き打ちで現場調査を行い、分別解体や再資源化等の状況を確認し、必要に応じて関係者に対し指導等を行います。
石綿含有建材の飛散防止や分別状況等を確認するため、建設部局、環境部局と合同で実施します。
- 建設リサイクル法の遵守状況の確認及び周知徹底【建設部局】
- 廃棄物処理法、大気汚染防止法及びフロン排出抑制法の遵守状況の確認及び周知徹底【環境部局】
- 届出書の提出の有無
- 建設業許可業者(解体工事業)による施工
- 工事現場標識掲示の有無
- 解体工事業建設業許可、届出済証(ステッカー)、石綿障害予防規則の事前調査結果、石綿ばく露防止対策等の実施内容等
- 分別解体等の適正性(石綿含有建材の分別状況及び特定建設資材と他の建材との分別解体が適正か)
- 再資源化等の適正性(再資源化施設への搬入)
- 産業廃棄物(石綿含む)の処理
- 石綿等付着物の調査及び除去作業の適正性
パトロールの実施日程及び実施区域
対象工事、パトロール日時の事前通告をせずに実施(抜き打ち調査)します。
日程 |
実施区域 |
前期 |
令和6年6月頃 |
建設リサイクル法に基づく届出が提出された建築物等 |
後期 |
令和6年10月頃 |
建設リサイクル法に基づく届出が提出された建築物等 |
パトロールの体制
福島市 |
開発建築指導課職員 |
環境課職員 |
廃棄物対策課職員 |
建設リサイクル法
建設リサイクル法とは、解体工事や建設工事で発生する廃棄物のうち、特定建設資材の分別を行い、再資源化することで廃棄物の減量を図り、限りある資源の有効利用及び廃棄物の適正な処理を目的としています。
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