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更新日:2023年12月21日

コンテナを利用した建築物(コンテナを利用した倉庫等は建築物です)

一定規模以上の物置、車庫、コンテナを土地に定着させて倉庫、車庫その他の用途に使用するものは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。

コンテナを利用した建築物について

コンテナを土地に定着させて倉庫その他の用途(カラオケルームなど)として継続的に利用し、随時かつ任意に移動できない場合は、その形態及び使用の実態から、建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。

建築(設置)する際には、建築確認申請等の建築基準法等で定められた手続き(建築確認申請、完了検査)や規定への適合(用途、面積、構造、材料等)が必要となり、「確認済証」がないと設置できませんので、建築士等や開発建築指導課にご相談の上、適切に建築(設置)されるようお願いします。

建築物は、基礎を設け、地震、台風その他の振動、衝撃や積雪荷重に対して安全性を確保しなければならず、建築確認申請等でそれらの基準に適合していることを確認します。

また、都市計画で定められた「市街化調整区域(原則として市街化を抑制すべき区域)」はもとより、用途地域内の建築制限(建築基準法第48条)により「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」及び「第一種中高層住居専用地域」では、原則として、コンテナを倉庫として設置することはできません。

コンテナを利用した倉庫等における主な注意事項

建築(設置)する際には、「構造耐力(建築基準法第20条)」、「建築材料の品質(法第37条)」等の規定に適合させる必要があります。

コンテナの利用という特殊性に鑑み、構造耐力上の安全性について、以下の点について留意する必要があります。

  • 構造体力上主要な部分が腐食、腐朽していないコンテナを使用すること
  • コンテナを鉄筋コンクリート造等の基礎に緊結し、コンテナに作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝えること
  • コンテナに開口部を新たに設けること等により構造体力上支障を生ずるおそれのある場合には、適切な補強を行うこと
  • 複数積み重ねる場合には、コンテナ相互を適切に接合すること

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3764

ファクス:024-533-0026

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