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更新日:2023年6月27日

建築確認申請手数料等

建築確認、中間検査、完了検査等の申請手数料をお知らせします。

建築確認申請等(計画変更申請、中間検査、完了検査)手数料

災害等に伴う建築確認申請等手数料等の免除

福島市では、福島市手数料条例(昭和49年条例第9号)及び福島市建築基準法施行細則(平成11年規則第25号)により、火災や地震等により被害を受けた建築物等の所有者の方が、福島市に建築確認等の申請を行う場合に、建築確認申請等手数料等を免除することができます。

福島市手数料条例

(手数料の徴収しないものの範囲)
第4条

5別表第1の7の表に掲げる手数料は、市長が規則で定める災害その他特別の事由があると認める場合については、微収しない。

福島市建築基準法施行細則

(確認申請手数料等を徴収しない場合)
第6条福島市手数料条例第4条第5項の市長が規則で定める災害その他特別の事由があると認める場合は、災害により住宅が滅失し、又は破損したため、当該災害を受けた日から起算して1年以内に、住宅を建築する場合とする。ただし、当該建築する住宅が事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものである場合は、この限りでない。
2前項ただし書の場合において、福島市手数料条例別表第1の7の表に掲げる手数料を徴収する部分は、同項ただし書に規定する用途を兼ねる部分に限るものとする。

免除対象となる手数料

  • 建築物、建築設備、工作物に関する確認申請手数料
  • 建築物、建築設備、工作物に関する完了検査申請手数料
  • 特定工程に係る建築物、昇降機に関する完了検査申請手数料
  • 建築物、建築設備、工作物に関する中間検査申請手数料
  • 建築物に関する許可、認定申請手数料

免除対象となる被害及び免除対象期間

区分 名称 発生・期間等 対象期間
地震 福島県沖の地震及びその余震 令和4年3月16日 被害を受けた日から起算して3年間
地震 福島県沖の地震及びその余震 令和3年2月13日 被害を受けた日から起算して3年間

 

免除対象となる申請

  • 「半壊」以上の被害を受けたもの(以下、「被災建築物」という。)に代わる建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替
  • 被災建築物の増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替

免除を受けるために必要な書類

  • 市町村が発行する「り災証明書」(証明書は写しでも可)

留意事項

被災建築物に代わる建築物を新築等する場合、建築物の床面積(兼用住宅の場合は、住宅以外の用途に供する部分の面積)が、被災建築物の当該床面積に対して1.5倍を超える範囲は、免除対象外となります。

 

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 建築審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-5724

ファクス:024-533-0026

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