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更新日:2023年9月12日
障害者総合支援法及び児童福祉法により、障害福祉サービス事業者等は法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられております。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を届け出る必要があります。
事業所が福島市内にのみ所在する事業者:福島市
事業所が2以上の都道府県に所在する事業者:厚生労働省
上記以外の事業者:福島県
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