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ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 障がい者福祉 > 障がい児・者のための福祉サービス > 令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等について(事業者向けページ)
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更新日:2024年12月17日
令和6年4月又は5月、令和6年6月(新加算)から標記加算を算定する事業者は、福祉監査課への処遇改善計画書等の提出が必要になります。
加算の要件及び詳細な事務処理手順等については、下記の通知を必ずご確認ください。
【処遇改善計画書】
1~3の処遇改善計画書について、該当する計画書を提出してください。
1.別紙様式2(処遇改善計画書)(エクセル:868KB)
2.別紙様式6(小規模事業所用・計画書)(エクセル:791KB)
※同一法人内の事業所数が10以下の場合
3.別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書)(エクセル:167KB)
※令和6年3月時点で加算未算定かつ、6月以降新加算(ローマ数字3)又は(ローマ数字4)を算定する事業所
【体制等に関する届出書等】
4、5について、新規又は加算区分を変更する場合は、該当する届出書を処遇改善計画書と併せて提出してください。
4.(障害者)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表(エクセル:140KB)
5.(障害児)障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表(エクセル:125KB)
【変更に係る届出書、特別な事情に係る届出書】
届出内容によっては、6、7を加えて提出してください。
6.別紙様式4(変更に係る届出書)(エクセル:21KB)
7.別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(エクセル:24KB)
令和6年6月から一本化される「福祉・介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)の算定に当たっては、処遇改善計画書の提出をもって体制届出書(体制等状況一覧表)が提出されたものとみなすこととし、体制届出書の提出を省略して差し支えない取扱いとします。
なお、他の指定権者の取扱いとは異なる場合がございますので、ご注意ください。
※本特例は、令和6年6月1日付けの新加算についてのみ適用するものであり、それ以外の加算については従前どおり体制届出書等を提出してください。
【記入例】
別紙様式2(処遇改善計画書)(エクセル:873KB)
別紙様式6(小規模事業所用・計画書)(エクセル:746KB)
別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)(エクセル:168KB)
【移行先検討・補助シート】
現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける支援ツールです。
移行先検討・補助シート(エクセル:77KB)
【大規模事業者用様式】
※最大1200事業所まで対応したもの。ファイルサイズが大きいためご注意ください。
別紙様式2(大規模事業者用処遇改善計画書)(エクセル:7,471KB)
新加算についての内容や、計画書作成に関するお問い合わせは、下記の連絡先までお願いいたします。
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
福島市健康福祉部福祉監査課
〒960-8601
福島市五老内町3番1号
電話:024-597-6468
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