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更新日:2017年3月17日

補装具・日常生活用具の申請の流れ

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補装具・日常生活用具の申請の流れ(PDF:151KB)(更新日:平成29年3月6日)

補装具の申請の流れ

身体障害者手帳所持者の装具の申請方法は、希望の装具によって異なります。ここでは、一般的な申請の流れを御紹介します。(新規申請・修理とも共通です。)

  • (1)障がい福祉課または支所で「意見書」を受け取ります。
    申請者は、希望する補装具の意見書を受け取って下さい。補装具の種類によっては、必要の無いものもあります。(歩行補助つえ・視覚障害者用白杖)
    ※修理・再交付の際は意見書不要です。
  • (2)「意見書」を医師に記入してもらいます。
    申請者は、身体障害者福祉法15条指定の医師へ意見書の記載を依頼してください。
    ※なお電動車いす、骨格構造義足の申請の場合は県庁での判定会への出席が必ず必要となりますので、意見書は必要ありません。
  • (3)医師の「意見書」に基づき、業者に「見積書」を作成してもらいます。
    補装具作製を希望する業者に見積を依頼して下さい。
    補装具申請をする際の添付書類となります。
    ※病院に通院等している場合、病院に出入の業者がいますので、作成を依頼できます。(業者は、福島市と契約している業者(PDF:393KB)に限ります)
  • (4)「申請書」・「意見書」・「見積書」・「身体障害者手帳」・「認印」・「個人番号の分かる書類」を揃えて、福島市役所障がい福祉課または支所で申請をして下さい。
  • (5)市から県へ意見書と見積書を送り、その補装具の交付あるいは修理が適当かどうか、文書による判定を依頼をします。
  • (6)概ね1ヶ月から1ヶ月半程度で、県から判定結果が返送されるので、適当と認められた場合は、「決定通知」「交付券」を郵送します。
    ※補装具の購入・修理にかかる自己負担額は、費用の原則1割となります。ただし、課税状況に応じた月額負担上限が設定されます。
  • (7)「決定通知書」の決定に基づき、業者が補装具を作成(修理)し、申請者に引き渡します。
    申請者は、「補装具の購入(修理)契約」を補装具業者と交わし、引き渡し時に自己負担額を支払い、申請者が「受領印」を「交付券」に押します。
  • (8)以上で手続きは終わりです。
    申請者は原則1割を自己負担し、残り9割を業者が福島市に請求することとなります。

注意点

  • 県での文書判定を必要とするため、一定の時間がかかりますので予め御了承ください。
  • 65歳以上のかた及び、40歳から64歳までの特定疾病に該当する方の車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえについては、介護保険の福祉用具貸与制度を利用していただくため、担当ケアマネージャー、地区の包括支援センターへお問い合わせ下さい。

日常生活用具の申請の流れ

  • (1)「申請書」・「見積書」・「身体障害者手帳」・「認印」・「個人番号の分かる書類」を揃えて、福島市役所障がい福祉課または支所で申請をして下さい。
  • (2)市からの「決定通知書」の決定に基づき、業者が申請者に商品を引き渡します。申請者は、引き渡し時に自己負担額を支払い、「受領印」を「給付券」に押します。自己負担額は、費用の原則1割となります。ただし、課税状況に応じた月額負担上限が設定されます。
  • (3)以上で手続きは終わりです。
    申請者は原則1割を自己負担し、残り9割を業者が福島市に請求することとなります。

受付窓口

福島市役所障がい福祉課、各支所

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時まで

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 自立支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3746

ファクス:024-533-5263

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