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更新日:2024年4月1日
障がい者などの身体機能を補完、または代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用される補装具(義肢、装具、車いすなど)の購入費(修理費、借受け費)の支給をおこないます。
申請書にご記入のうえ必要書類を添付して申請してください。
1.個人番号カード
2.「個人番号通知カード」と「写真付きの本人確認書類(身体障害者手帳でも可能)」
申請内容により提出書類が異なります。必要書類を全て揃えてご提出願います。
補装具は、福島市が指定した事業所で取り扱いができます。
補装具の取り扱いを希望する事業所は、事前に申請をしてください。
下記リンクよりオンライン申請も可能です。
利用者は原則1割負担になりますが、基準額を超える金額は全額自己負担になります。
所得に応じて次の区分に分けられ、それぞれの月額の負担上限額が決められます。
世帯の範囲は、18歳以上の障がい者の場合は、本人及び配偶者が世帯の範囲となります。
18歳未満の障がい児の場合は、同一世帯の全員となります。
世帯区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
一般 |
市町村民税が課税の世帯 (市町村民税所得割46万円未満) |
37,200円 |
一定所得以上 |
市町村民税課税世帯であって、 世帯員のうち市町村民税所得割額が 46万円以上の方がいる世帯 |
【障がい者】給付対象外(全額自己負担) 【障がい児】37,200円 |
福島市役所(1階障がい福祉課)、各支所、各地区障がい者相談支援センター
月曜日から金曜日まで(土日、祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
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