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ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 障がい者福祉 > 障がい児・者のための福祉サービス > 高額障害福祉サービス等給付費について
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更新日:2022年4月1日
同じ世帯に障害福祉サービス、障害児(通所・入所)支援等を利用しているかたが複数いた場合等、1か月の利用者負担額の合計が世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を償還する制度です。
同じ世帯に属するかたが、以下のサービス等のいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額(1割負担額)が対象です。
(1)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に係る利用者負担額
例:居宅介護、短期入所、就労継続支援など
(2)介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費等により償還された費用を除く)
例:訪問介護、通所リハビリなど
(注)同一のかたが障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象。
(3)補装具利用者負担額
(注)同一のかたが障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象。
(4)児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額
例:放課後等デイサービス、児童発達支援など
サービスの利用者負担額の合計が以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を償還します。
(1)市町村民税課税世帯37,200円
(2)市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯0円
また、以下の場合に該当するときは、まず障害児(通所・入所)受給者証に記載の負担上限月額のうち、高い額を基準に償還し、その後、37,200円を基準額に償還金額を審査いたします。(障害児の特例)
下記をご用意の上、郵送もしくは障がい福祉課へ直接お持ちいただき申請してください。
(2)領収書(原本)※その他支払を証する書類で代用可
(3)受給者証
(4)預貯金通帳
(5)補装具費支給決定通知書※該当の方のみ
(6)高額介護サービス支給決定通知書※該当の方のみ
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