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更新日:2024年4月1日
障がいのあるかたがたの日常生活の利便を図るため、在宅の障がい者を対象として、日常生活用具の給付をおこないます。
申請書にご記入のうえ必要書類を添付して申請してください。
ストーマ用装具・紙おむつの申請につきましては、下記リンクから申請可能です。
ストーマ用装具・紙おむつの見積対象者リストは、下記リンクより提出できます。
1.たん吸引器・吸入器の申請で、身体障害者手帳の障害名に呼吸器機能障害の記載がなく、肢体不自由の障害名で申請を行う場合。
2.動脈血中酸素飽和度測定器の申請で、呼吸器の障害名がない場合
3.難病を理由として申請する場合
1.個人番号カード
2.「個人番号通知カード」と「写真付きの本人確認書類(障害者手帳でも可能)」
申請内容により提出書類が異なります。必要書類を全て揃えてご提出願います。
1.申請書
2.給付意見書
3.案内ちらし
4.請求書
日常生活用具は、福島市が指定した事業所で取り扱いができます。
日常生活用具の取り扱いを希望する事業所は、事前に申請をしてください。
下記リンクより指定のオンライン申請も可能です。
利用者は原則1割負担になりますが、基準額を超える金額は全額自己負担になります。
所得に応じて次の区分に分けられ、それぞれの月額の負担上限額が決められます。
世帯の範囲は、18歳以上の障がい者の場合は、本人及び配偶者が世帯の範囲となります。
18歳未満の障がい児の場合は、同一世帯の全員となります。
世帯区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
一般 |
市町村民税が課税の世帯 (市町村民税所得割46万円未満) |
37,200円 |
一定所得以上 |
市町村民税課税世帯であって、 世帯員のうち市町村民税所得割額が 46万円以上の方がいる世帯 |
【障がい者】給付対象外(全額自己負担) 【障がい児】37,200円 |
1割の負担額が上記上限を上回る場合は、収入申告書により上限設定をするようになります。
以下の場合には意見書の添付を要します。
1.たん吸引器・吸入器の申請で、身体障害者手帳の障害名に呼吸器機能障害の記載がなく、肢体不自由の障害名で申請を行う場合。
2.動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)の申請で、身体障害者手帳の障害名に呼吸器機能障害の記載がない場合。
3.難病を理由として申請する場合。
福島市役所(1階障がい福祉課)、各支所、各地区障がい者相談支援センター
月曜日から金曜日まで(土日、祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
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