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更新日:2023年9月5日
障がいのあるかたがたの日常生活の利便を図るため、在宅の障がい者を対象として、日常生活用具の給付をおこないます。
日常生活用具は、福島市が指定した事業所で取り扱いができます。
日常生活用具の取り扱いを希望する事業所は、事前に申請をしてください。
申請書にご記入のうえ必要書類を添付して申請してください。
1.個人番号カード
2.「個人番号通知カード」と「写真付きの本人確認書類(障害者手帳でも可能)」
申請内容により提出書類が異なります。必要書類を全て揃えてご提出願います。
利用者は原則1割の自己負担額となりますが、世帯の収入により以下の上限を設定します。
生活保護 | 月額上限0円 |
---|---|
非課税(市町村民税が非課税の世帯) | 月額上限0円 |
一般(市町村民税が課税の世帯)(市町村民税所得割46万円未満) | 月額上限37,200円 |
一定所得以上 | 全額自己負担 |
1割の負担額が上記上限を上回る場合は、収入申告書により上限設定をするようになります。
以下の場合には意見書の添付を要します。
1.たん吸引器、吸入器の申請で、呼吸器の障害名がなく、肢体不自由の障害名で申請を行いたい場合。
2.動脈血中酸素飽和度測定器の申請で、呼吸器の障害名がない場合。
3.難病を理由として申請する場合。
福島市役所(1階障がい福祉課)、各支所
月曜日から金曜日まで(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
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