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更新日:2024年4月1日

日常生活用具について

障がいのあるかたがたの日常生活の利便を図るため、在宅の障がい者を対象として、日常生活用具の給付をおこないます。

申請方法

申請書にご記入のうえ必要書類を添付して申請してください。

 

ストーマ用装具・紙おむつの申請につきましては、下記リンクから申請可能です。

 

ストーマ用装具・紙おむつの見積対象者リストは、下記リンクより提出できます。

 

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 見積書(業者からのもの)
  • 障害者手帳
  • 特定疾患医療受給者証など(難病を理由として申請する場合)
  • 医師の意見書(以下の場合に要添付)

1.たん吸引器・吸入器の申請で、身体障害者手帳の障害名に呼吸器機能障害の記載がなく、肢体不自由の障害名で申請を行う場合。

2.動脈血中酸素飽和度測定器の申請で、呼吸器の障害名がない場合

3.難病を理由として申請する場合

  • 以下の1、2のどちらか

1.個人番号カード

2.「個人番号通知カード」と「写真付きの本人確認書類(障害者手帳でも可能)」

 

申請内容により提出書類が異なります。必要書類を全て揃えてご提出願います。

申請書・案内ちらし・請求書等のダウンロード

1.申請書

2.給付意見書

3.案内ちらし

4.請求書

日常生活用具が取り扱える事業所

日常生活用具は、福島市が指定した事業所で取り扱いができます。


日常生活用具の取り扱いを希望する事業所は、事前に申請をしてください。

下記リンクより指定のオンライン申請も可能です。

注意事項

  • 利用者負担額について

利用者は原則1割負担になりますが、基準額を超える金額は全額自己負担になります。
所得に応じて次の区分に分けられ、それぞれの月額の負担上限額が決められます。
世帯の範囲は、18歳以上の障がい者の場合は、本人及び配偶者が世帯の範囲となります。

18歳未満の障がい児の場合は、同一世帯の全員となります。

世帯の収入による上限額一覧表
世帯区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税が非課税の世帯 0円

一般

市町村民税が課税の世帯

(市町村民税所得割46万円未満)

37,200円
一定所得以上

市町村民税課税世帯であって、

世帯員のうち市町村民税所得割額が

46万円以上の方がいる世帯

【障がい者】給付対象外(全額自己負担)

【障がい児】37,200円

1割の負担額が上記上限を上回る場合は、収入申告書により上限設定をするようになります。

 

  • 医師意見書の添付について

以下の場合には意見書の添付を要します。

1.たん吸引器・吸入器の申請で、身体障害者手帳の障害名に呼吸器機能障害の記載がなく、肢体不自由の障害名で申請を行う場合。

2.動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)の申請で、身体障害者手帳の障害名に呼吸器機能障害の記載がない場合。

3.難病を理由として申請する場合。

受付窓口

福島市役所(1階障がい福祉課)、各支所、各地区障がい者相談支援センター

受付時間

月曜日から金曜日まで(土日、祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 自立支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3746

ファクス:024-533-5263

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