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更新日:2025年4月24日

福島市医療的ケア児在宅レスパイト事業

事業の概要

医療的ケア児及びその家族等に対する支援として、市と契約する訪問看護事業者の看護師が、在宅で生活する医療的ケア児へ医療的ケアの提供、介助、見守り等を行うことで、家族の休息時間の確保や介護負担の軽減、きょうだい児と過ごす時間の創出等を目的とする「福島市医療的ケア児在宅レスパイト事業」を令和7年4月から開始します。

福島市医療的ケア児在宅レスパイト事業について(PDF:654KB)

対象者

次の全てに該当する医療的ケア児の家族

  • 福島市内に住所を有すること。
  • 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
  • 在宅で同居の家族による介護を受けて生活していること。
  • 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。
  • 訪問看護により医療的ケアを受けていること。

利用時間

  • 1日に1回を利用限度とし、1回あたりの利用時間は1時間以上4時間以内(30分単位)とします。
  • 医療的ケア児1人につき、1年度(4月1日から翌年3月31日)内において、48時間を利用限度とします。

(年度途中からの申請の場合、利用の決定月から3月までの残月数に4を乗じた時間を利用限度とします。)

  • 利用限度に達しなかった時間分を、翌年度に繰り越すことはできません。
  • 利用時間は、訪問看護事業者のサービス提供可能な範囲内となります。

利用者の自己負担額

費用の自己負担はありません。
ただし、訪問看護費の他に発生する実費(交通費等)やキャンセル料等については、利用対象者と訪問看護事業者との契約によるものとします。

サービス利用の流れ

  • 本事業の対象者に該当するか確認してください。
  • 現在利用している訪問看護事業者が福島市と本事業の委託契約を結んでいるか確認してください。
    ※本事業の利用のためには、訪問看護事業者が福島市と委託契約を結ぶ必要があります。
  • 以下の書類を、利用している訪問看護事業者を経由して障がい福祉課へ提出してください。

1福島市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録(変更)申請書兼現況届(様式第1号)
2医師の訪問看護指示書の写し
3現在利用している訪問看護事業者との契約書の写しまたは重要事項に関する同意書の写し

  • 福島市から申請者に対して本事業の利用決定通知をします。
  • 決定通知後、訪問看護事業者と利用契約を結んでください。
  • 訪問看護事業者と利用者との契約に基づき、サービスの提供を受けてください。

各種様式

福島市医療的ケア児在宅レスパイト事業実施要綱(PDF:177KB)

利用者用

福島市医療的ケア児在宅レスパイト事業利用登録(変更)申請書兼現況届(様式第1号)(エクセル:17KB)

福島市医療的ケア児在宅レスパイト事業再交付申請書(様式第3号)(ワード:34KB)

訪問看護事業者用

福島市医療的ケア児在宅レスパイト事業サービス提供実績報告書(様式第5号)(エクセル:29KB)

福島市医療的ケア児在宅レスパイト事業報酬請求書(様式第6号)(ワード:36KB)

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 自立支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3746

ファクス:024-533-5263

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