検索の仕方
ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 障がい者福祉 > 障がい児・者のための福祉サービス > 自己評価結果等の公表の届出について(児童発達支援及び放課後等デイサービス)
ここから本文です。
更新日:2024年2月2日
障害児通所支援事業においては、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を受け、その結果を運営に反映させることで、常に質の改善を図ることを目的に、運営基準において実施が義務付けられています。
また、平成30年度報酬改定において、自己評価結果等未公表減算(所定単位数の100分の85)が創設され、自己評価の未実施及び指定権者への公表方法の届出がなされていない場合に適用されます。
つきましては、自己評価の公表につきまして、下記のとおり福島市への届出をお願いします。
(届出が必要な事業所)
1.児童発達支援事業所(医療型児童発達支援事業所を除く。)
2.放課後等デイサービス事業所
(届出書類)
1.「自己評価結果公表等状況報告書」
2.公表している「自己評価表」及び「保護者評価表」
(届出期限)
令和6年3月22日(金)まで
(届出方法)
上記オンライン申請ボタンよりご提出ください。
(実施方法)
「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」を参照にしてください。
各ガイドラインに自己評価の流れや評価表の様式が示されています。
(公表時期)
おおむね1年に1回以上
(公表方法)
インターネットの利用(ホームページの掲載)のほか、会報等に掲載し保護者等に配布する方法や、事業所の見やすい場所に掲示する方法も可とします。
(共通)
(児童発達支援)
(放課後等デイサービス)
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください