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更新日:2017年3月1日
東日本大震災の被災地で行われる公共工事において適用する標準歩掛については平成25年10月1日より適用しているが、これに加えて間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)についても補正係数による積算方法が適用されることとなったことに伴い、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。
工事及び放射線除染業務委託(以下「工事等」という。)の受注者は、福島市工事請負契約約款第53条及び福島市業務委託契約条項第27条の規定に基づき、補正係数が適用されていない積算に基づく契約を、補正係数を適用した積算に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができることとする。
平成26年2月3日以降に契約を締結する工事等のうち、補正係数を適用しないで積算している工事等であること。
変更契約額=(補正係数を適用した共通仮設費率及び現場管理費率並びに当初契約時点の物価により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)
当初契約の締結日から60日以内
平成26年3月10日
下記資料を参照ください。
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