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更新日:2017年3月1日
東日本大震災の復旧・復興に係る500万円以上の業務委託で、出来高が2分の1以上に到達したと認められる業務委託
※前払金の支払の有無は問いません。
平成23年7月21日以降に契約を締結した業務委託
上記以外については、「福島市地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領」によります。
また、業務委託に係る様式については下記よりダウンロードしてください。
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