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更新日:2025年2月28日

工事請負契約締結後における単価適用日の変更に伴う特例措置について

 「土木事業単価表」、「建築関係事業単価表」及び「農林土木事業単価表」に基づき積算を行った工事等について、賃金や建設資材等の急激な変動に対処するため、契約締結後に単価適用日を変更することができることとなったことに伴い、下記のとおり特例措置を定めます。

1.措置の内容

 2に定める工事の受注者は、福島市工事請負契約約款第60条の規定に基づき、 当初契約締結日(以下「基準日」という。)時点における直近の単価表を適用した積算に基づく契約に変更するため請負代金額の変更の協議を発注者に対して請求することができます。

2.対象となる工事等

  平成27年2月1日以降に契約を締結する工事のうち、基準日における直近の単価表を適用しないで積算している工事。

3.請負代金額の変更

  変更契約額=(基準日における直近の単価表により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)

4.協議の請求期限

  当初契約日から起算し30日以内とする。

5.施行日

  平成27年2月17日

6.運用について

  下記資料を参照ください。

資料

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 契約検査課 契約係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3705

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