ホーム > しごと・産業 > 入札・契約情報 > 制度関係 > お知らせ > 工事及び業務委託積算単価に係る特例措置について

ここから本文です。

更新日:2023年11月7日

工事及び業務委託積算単価に係る特例措置について

1.工事請負等契約締結後における単価適用日の変更に伴う特例措置について

 「土木事業単価表」、「建築関係事業単価表」及び「農林土木事業単価表」に基づき積算を行った工事等について、賃金や建設資材等の急激な変動に対処するため、契約締結後に単価適用日を変更することができることとなったことに伴い、以下のとおり特例措置を定める。

1.措置の内容

2に定める工事及び放射線除染業務委託(以下「工事等」という。)の受注者は、福島市工事請負契約約款第53条及び福島市業務委託契約条項第27条の規定に基づき、当初契約締結日(以下「基準日」という。)時点における直近の単価表を適用した積算に基づく契約に変更するため請負代金額の変更の協議を請求することができる。

2.対象となる工事等

  • 平成27年2月1日以降に契約を行う工事等のうち、基準日における直近の単価表を適用しないで予定価格を積算している工事等。

3.請負代金額の変更

   変更契約額=(基準日における直近の単価表により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)

4.協議の請求期限

  • 契約日から起算し60日以内とする。

5.施行日

  • 平成27年2月17日

6.運用について

下記資料を参照ください。

2.平成27年2月から適用される設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について

平成27年2月から適用される公共工事設計労務単価( 以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価( 以下「新技術者単価」という。) が決定されたことに伴い、以下のとおり特例措置を定める。

1.措置の内容

2に定める業務委託の受注者は、福島市業務委託契約条項第27条の規定に基づき、業務委託料の変更の協議を請求することができる。

2.対象となる業務委託

  • 平成27年2月1日以降に契約を行う業務委託のうち、平成26年2月5日改定の設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)及び公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)を適用して予定価格を積算しているもの。

3.請負代金額の変更

  変更契約額=(新技術者単価、新労務単価及び当初の契約時点の物価により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)

4.協議の請求期限

  • 契約日から起算し60日以内とする。

5.施行日

  • 平成27年2月17日

6.運用について

下記資料を参照ください。

資料

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 契約検査課 契約係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3705

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?