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更新日:2025年2月28日
「土木事業単価表」、「建築関係事業単価表」及び「農林土木事業単価表」に基づき積算を行った工事等について、賃金や建設資材等の急激な変動に対処するため、契約締結後に単価適用日を変更することができることとなったことに伴い、下記のとおり特例措置を定めます。
2に定める工事の受注者は、福島市工事請負契約約款第60条の規定に基づき、 当初契約締結日(以下「基準日」という。)時点における直近の単価表を適用した積算に基づく契約に変更するため請負代金額の変更の協議を発注者に対して請求することができます。
平成27年2月1日以降に契約を締結する工事のうち、基準日における直近の単価表を適用しないで積算している工事。
変更契約額=(基準日における直近の単価表により積算された予定価格)×(当初契約の落札率)
当初契約日から起算し30日以内とする。
平成27年2月17日
下記資料を参照ください。
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