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福島市工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)に係る運用について
東日本大震災において特に被災の大きい三県(岩手県、宮城県及び福島県)における賃金等の急激な変動に対処するため、国土交通省が平成24年2月17日付けで、インフレスライド条項の運用基準を定め、地方公共団体にたいしても、インフレスライド条項を的確に運用するよう通知がありました。つきましては、本市においても、下記のとおり適用することとしましたのでお知らせいたします。
1.適用対象工事
2.請負代金額の変更の考え方
- 受注者または発注者からのスライド請求(協議)があった場合、インフレ条項の適用により請負代金額の変更をおこなうものとします。
- スライドは、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更についておこなうものとします。
- 請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。
3.変更協議
- 受注者または発注者からの請負代金額の変更請求に基づきおこなうものとします。
4.その他
スライド請求(協議)先は、監督員を通じ各発注課になります。
5.施行日
平成25年5月20日
6.運用について
下記資料を参照ください。
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