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更新日:2017年3月1日
東日本大震災において特に被災の大きい三県(岩手県、宮城県及び福島県)における賃金等の急激な変動に対処するため、国土交通省が平成24年2月17日付けで、インフレスライド条項の運用基準を定め、地方公共団体にたいしても、インフレスライド条項を的確に運用するよう通知がありました。つきましては、本市においても、下記のとおり適用することとしましたのでお知らせいたします。
この運用が開始される直前の賃金水準の変更(平成25年4月5日の労務単価の改正)に基づきスライド協議を実施する工事については、基準日はその賃金水準の変更がなされた日とする特例措置があります。なお、スライド協議の請求は、残工事の工期が基準日から2か月以上必要であり、かつ、この運用が開始された日から1か月以内とします。
スライド請求(協議)先は、監督員を通じ各発注課になります。
平成25年5月20日
下記資料を参照ください。
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