ホーム > しごと・産業 > 入札・契約情報 > 制度関係 > お知らせ > 低入札調査基準価格算定割合の改正

ここから本文です。

更新日:2022年4月1日

低入札調査基準価格算定割合の改正

国における低入札価格調査基準等を踏まえ、当該価格の算定割合等を改正します。

改正内容

失格基準価格

低入札調査基準価格設定時の失格基準価格算定割合について、以下のとおり改正します。

失格基準価格算定割合新旧対照表

費目

改正前

改正後

失格基準直接工事価格

10分の9.2

10分の9.2(変更なし)

失格基準共通仮設価格

10分の8.5

10分の8.5(変更なし)

失格基準現場管理価格

10分の8.5

10分の8.5(変更なし)

失格基準一般管理価格

10分の5

10分の6.3


施行日

令和4年4月1日

※令和4年4月1日以降に入札する案件が対象となります。

その他

今回の改正に伴い、福島市低入札価格調査実施要領を改正します。

改正後の各要領は契約関係規程集ページに掲載しております。

 

このページに関するお問い合わせ先

財務部 契約検査課 契約係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3705

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?