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更新日:2025年4月3日
このことについて、平成28年度(2016年度)から時限的な特例措置として、公共工事の前払金の対象範囲を拡大して運用してきたところですが、この度、国土交通省から特例措置を恒久化する旨の通知がなされました。
上記対応を受け、福島市が発注する建設工事においても、下記のとおり特例措置を恒久化することとしましたので、通知いたします。
使途拡大の対象となる前払金(中間前払金を除く。以下同じ。)は、令和7年4月1日以降に、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金となり、これまで特例であった使途拡大を恒久化する。
使途拡大により前払金の対象となる費用を、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)まで拡大する。
なお、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。
適用対象となる工事の請負契約書について、特約条項として別記の条項を挿入する。
【別記】特約条項
第○ 約款第37条に次のただし書を加える。
ただし、令和7年4月1日以降に、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金については、前金払の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
令和7年4月1日以降に、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金について適用する。
令和7年4月1日から施行し、適用する。
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