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更新日:2018年3月22日
福島市発注の建設工事において、最近の鋼材類や燃料油の価格高騰に対応する措置として、福島市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の当面の運用ルールを定め、下記のとおり適用することとしましたので、お知らせいたします。
「単品スライド」とは、市の請負工事契約約款に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当になったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置をいいます。
*工期の末日が平成20年7月29日以降で平成20年10月31日以前である工事の請求は、工期満了前であって、かつ、平成20年8月29日までとします。
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