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更新日:2024年5月14日
令和6年3月から適用される公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)が決定されましたが、これに伴い、下記のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。
2に定める工事、放射線除染業務委託(以下「工事等」という。)の受注者は、福島市工事請負契約約款第60条及び福島市業務委託契約条項第41条の規定に基づき、当初契約締結日(以下「基準日」という)時点における直近の労務単価を適用した積算に基づく契約に変更するため請負代金額の変更の協議を請求することができる。
変更後の請負代金額については、次の式により算出する。
変更後の請負代金額=P新×k
この式において、P新及びkは、それぞれ次の額を表すものとする。
P新:新労務単価及び当初の契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
下記資料を参照ください。
2に定める業務委託の受注者は、福島市業務委託契約条項第41条の規定に基づき、業務委託料の変更の協議を請求することができる。
変更後の業務委託料については、次の式により算出する。
変更後の業務委託料=P新×k
この式において、P新及びkは、それぞれ次の額を表すものとする。
P新:新技術者単価、新労務単価及び当初の契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
下記資料を参照ください。
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