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更新日:2017年3月1日
東日本大震災に伴う福島県における賃金等の急激な変動に対処するため、「福島市工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用基準」を放射線除染業務委託においても準用し「放射線除染業務委託(インフレスライド条項)運用基準」を設け、下記のとおり適用することとしましたのでお知らせいたします。
この運用が開始される直前の賃金水準の変更(平成25年4月5日の労務単価の改正)に基づきスライド協議を実施する放射線除染業務委託については、基準日はその賃金水準の変更がなされた日とする特例措置があります。なお、スライド協議の請求は、残除染業務委託の委託期日が基準日から2か月以上必要であり、かつ、この運用が開始された日から1か月以内とします。
スライド請求(協議)先は、監督員を通じ各発注課になります。
平成25年6月21日
下記資料を参照ください。
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