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更新日:2024年3月15日
放射線除染業務の円滑な履行を図るべく、中小建設業者等への資金供給の円滑化及び下請保護を目的として、業務委託代金債権を譲渡する場合の承諾の取扱について制定しました。
福島市から放射線除染等業務委託を受注・履行している元請企業が、市の承諾を得て当該未完成業務委託に係る代金債権を福島県建設業協同組合に譲渡することにより、同組合から資金を調達することができる制度です。
上記業務委託代金の額が1000万円以上の前払金の支払を受けた業務委託で、出来高が2分の1以上に到達したと認められるもの。
福島県建設業協同組合
(福島市五月町4番25号 建設センター5F)
平成25年9月1日から令和7年3月末まで
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