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更新日:2024年3月15日

「放射線除染等業務委託代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領(福島市)」の制定について

放射線除染業務の円滑な履行を図るべく、中小建設業者等への資金供給の円滑化及び下請保護を目的として、業務委託代金債権を譲渡する場合の承諾の取扱について制定しました。

1.制度の概要

福島市から放射線除染等業務委託を受注・履行している元請企業が、市の承諾を得て当該未完成業務委託に係る代金債権を福島県建設業協同組合に譲渡することにより、同組合から資金を調達することができる制度です。

2.対象となる業務委託

  • 放射線除染業務委託
  • 放射線除染業務委託に関連する業務委託で福島市が認めたもの

上記業務委託代金の額が1000万円以上の前払金の支払を受けた業務委託で、出来高が2分の1以上に到達したと認められるもの。

対象外となる業務委託

  • 部分払いを受けた業務委託
  • 低入札価格調査の対象となった者と契約した業務委託
  • 委託期間が複数年度にわたる業務委託で、当該年度が最終年度でないもの
  • 履行保証を付した業務委託で、役務的保証を必要とする業務委託
  • 連帯保証人を付した業務委託
  • その他受注者の履行する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある業務委託等

3.債権譲渡先

福島県建設業協同組合
(福島市五月町4番25号 建設センター5F)

4.実施時期

平成25年9月1日から令和7年3月末まで

5.申請書類等

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 契約検査課 契約係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3705