検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2025年3月26日
○市民の声は、市民の皆さんからいただいたご提案やご意見等に対する市の考えを市ホームページに掲載し、その市の考えを広く知っていただき共有していくことにより、皆さんの疑問解消やより有効な提案の掘り起こしに繋げていきます。
○ご意見等の内容については、個人情報などを省略したうえでご意見等の要旨を掲載しております。
○個別に回答はしませんので制度の趣旨をご理解のうえご提出をお願いします。
○市の考えは掲載した時点の内容となり、最新の状況と異なる場合や変更となっている場合がありますのでご了承ください。
重度心身障がい者の福祉タクシー券交付制度について、障がい者の社会参加が目的となっているが、障がいの状況によってタクシーの利用が難しい者もいることから、タクシーでの移動のみに限定せず公共交通機関や自家用車の燃料費の助成などにも使えるようにしてほしい。
(令和6年7月2日受付)
本市の重度心身障がい者タクシー料金助成事業、いわゆる福祉タクシー券の交付は、障がいがある方の社会参加を促すため、その移動手段の確保や経済的負担を軽減することを目的とした制度です。
この制度が発足した当時と比べると、自家用車の保有率が上昇するなど市民の生活環境が大きく変化しています。
そのため、障がい者の外出支援のあり方については、ライフスタイルの変化に応じた総合的な見直しを図るべき課題であると捉えております。
障がい者団体等を通じて、当事者の意見に耳を傾けるとともに、他自治体での実施状況等を調査・研究していくことで、他の福祉サービスとのバランスの取れた支援策になるよう、見直しを検討してまいります。
(掲載時期:令和6年8月)
障がい福祉課 電話:024-525-3796
市役所近隣の店舗前の喫煙所には、退庁した職員が集まり路上喫煙(厳密には店舗私有地内)しています。においがひどく、自転車で信号待ちしている時には受動喫煙しています。退庁後とはいえ、市役所付近での喫煙は控えていただきたいです。
(令和6年7月22日受付)
付近のコンビニエンスストアの喫煙所において、昼休憩時に大勢で喫煙してます。他の場所で喫煙するのであれば、市役所敷地内に喫煙所を設置するべきではないでしょうか。
(令和7年2月21日受付)
職員の喫煙につきまして、たとえ喫煙所であっても大勢での喫煙は周囲の迷惑になることがありますので、周囲に配慮した喫煙マナーの遵守について周知徹底を図っているところです。
また、健康増進法により、学校や病院、行政機関等の第一種施設においては、受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、原則敷地内禁煙となっていることから、市役所敷地内に喫煙所を作る予定はありません。
今後も引き続き、職員の喫煙マナーの一層の徹底に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
(掲載時期:令和6年8月、令和7年3月)
担当課
人事課 電話:024-525-3703
道の駅ふくしま屋内こども遊び場のおむつ交換室について、乳幼児のみを対象とするのではなく、小学生までの重症心身障がい児(※一般に、重度の肢体不自由と重度の知的障がいが重複している状態をいう)がおむつ着用及び交換を必要とする場合にも使用できるようにしてほしい。
障がい児にとっても開かれた遊び場とするために、障害者差別解消法に基づく「合理的配慮」に沿った対応をお願いしたい。
(令和6年7月25日受付)
施設運営者とともにおむつ交換室の設備状況等の現地確認を行い、合理的配慮の提供について検証いたしました。結果として、以下の対応を実施いたします。
①学齢児童であっても、障がい・疾病・発達上の特性等によりおむつ着用及び交換を必要とする場合には、おむつ交換室を使用できる運用とする。
②おむつ台の耐荷重を超える体格のお子さまのために、簡易マット等を常備する。
③性別・年齢・心身の発達状況にかかわらず、安心しておむつ交換をできるよう、パーテーション等の目隠しとなるものを常備する。
併せまして、本事案に限らず、施設内において社会的バリアの存在を認識した場合には、障がい等があるお子さま及び支援者の方々との対話を通じて解決に至れるよう、スタッフの意識啓発を図ってまいります。
(掲載時期:令和6年9月)
観光交流推進室 電話:024-525-3722
政策調整部 広聴広報課
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3710
ファクス:024-536-9828
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください