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更新日:2024年2月6日

高額療養費

自己負担額が一定額を超える高額な医療を受けた場合に、申請により認められれば自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。

申請書は下記リンクからダウンロードできます。

70歳未満のかたの場合

自己負担限度額

【表1】平成27年1月診療分以降
区分 自己負担限度額 4回目以降の限度額
(多数)
上位所得【Ⅱ】
〔901万円超〕
252,600円+(医療費-842,000円)×0.01 140,100円
上位所得【Ⅰ】
〔600万円超901万円以下〕
167,400円+(医療費-558,000円)×0.01 93,000円
一般【Ⅱ】
〔210万円超600万円以下〕
80,100円+(医療費-267,000円)×0.01 44,400円
一般【Ⅰ】
〔210万円以下〕
57,600円 44,400円
市民税非課税世帯
のかた
35,400円 24,600円

〔〕内は「総所得金額等」=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除

算定方法

  1. 月の1日から末日までの受診を1カ月とします。
  2. 病院や診療所ごとです。
  3. ひとつの病院でも医科・歯科がある場合は別計算です。
  4. ひとつの病院でも通院と入院は別計算です。
  5. 差額ベッド料など保険診療の対象とならないものや入院時の食事代の標準負担額は除きます。

多数について

過去12カ月以内に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降は、それぞれ【表1】の金額を超えた額が申請により支給されます。

合算について

同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。

70歳未満のかたと70歳以上のかたが同じ世帯の場合

  1. 70歳以上のかたの外来分を個人単位で限度額を【表2】により算定します。
  2. 次に70歳以上のかたの入院を含めた世帯単位の限度額を【表2】により算定します。
  3. これに70歳未満の合算基準額をあわせます。
  4. 最後に国保世帯全体の限度額を【表1】により算定します。

70歳以上のかた(後期高齢者医療以外)の場合

自己負担限度額

【表2】平成30年8月診療分から

区分

外来のみ受診した場合の限度額(個人ごとに計算)

外来+入院および世帯ごとの限度額

課税所得

現役並みⅢ(注4)

252,600円+(医療費ー842,000円)×0.01〔4回目以降140,100円〕

現役並みⅡ(注5)

167,400円+(医療費ー558,000円)×0.01〔4回目以降93,000円〕

現役並みⅠ(注6)

80,100円+(医療費ー67,000円)×0.01〔4回目以降44,400円〕
一般(注1)

18,000円〔年間14.4万円上限注7〕

57,600円〔4回目以降44,400円〕

低所得者 Ⅱ(注2) 8,000円 24,600円
Ⅰ(注3) 8,000円 15,000円

〔〕内は多数該当の場合の限度額。(多数については、70歳未満と同様です。)
・70歳以上の入院の場合、1カ月に医療機関に支払う費用は、世帯ごとの限度額までとなります。
(ただし、低所得者、現役並みⅡ・Ⅰの区分に属するかたは、事前に「限度額認定証」の申請が必要です。)

 

 

区分について

注1・・・一般とは

  • 70歳から74歳の国保加入者の中に課税所得が145万円未満になるかた。

注2・・・低所得者Ⅱとは

  • 世帯主および国保加入者全員が市民税非課税の世帯に属するかた。

注3・・・低所得者Ⅰとは

  • 世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属するかた。

注4・・・現役並みⅢとは(平成30年8月診療分から)

  • 70歳から74歳の国保加入者の中に課税所得が690万円以上ある人がいる世帯に属するかた。

注5・・・現役並みⅡとは(平成30年8月診療分から)

  • 70歳から74歳の国保加入者の中に課税所得が380万円以上690万円未満ある人がいる世帯に属するかた。

注6・・・現役並みⅠとは(平成30年8月診療分から)

  • 70歳から74歳の国保加入者の中に課税所得が145万円以上380万円未満ある人がいる世帯に属するかた。

注7・・・年間14.4万円上限とは

  • 70歳から74歳までの「一般」の区分の人が年間の外来受診分について14.4万円を超えた場合、ご申請をいただくことでその分が支給となります。対象のかたには、通知をお送りします。(年間:毎年8月~7月)

算定方法

  1. 月の1日から末日までの受診を1カ月とします。
  2. 差額ベッド料など保険診療の対象とならないものや入院時の食事代の標準負担額は除きます。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3773

ファクス:024-528-2478

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