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更新日:2023年2月28日

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借関係

農地を売買又は貸借する場合、農地法第3条の許可を受ける方法のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)を利用する方法があります。

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利用権設定

所有権移転

申請方法

必要事項に記入され、受付窓口に提出してください。不明な点は予めご相談ください。

所有権移転申出の際、申出書以外に必要なもの

  • 土地登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 公図

受付窓口

農業委員会事務局

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農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借の制度

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このページに関するお問い合わせ先

  農業委員会事務局 農地係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3779

ファクス:024-533-2725

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