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更新日:2024年11月1日
確認書の受付は終了しました。
令和6年分所得税及び令和6年度分個人市民税・県民税において、定額減税が実施されます。この定額減税において、減税しきれないと見込まれる額があるかたへ、給付金を支給します。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
詳細は下部の「給付金をかたった詐欺にご注意ください!」をご覧ください。
令和6年7月中旬以降に以下のとおり、対象者へ通知を発送しました。
発送時期 |
対象 |
おおよその対象者数 |
---|---|---|
7月18日 |
公金受取口座登録者(6月19、20日時点) |
29,000人 |
7月31日 |
令和2年度特別定額給付金の口座情報を市が把握しているかた |
10,000人 |
8月28日 |
上記以外のかた(市が口座情報を把握していないかた) |
10,000人 |
定額減税の対象者で、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)かたが対象です。
個人市民税・県民税が給与からの特別徴収(天引き)のかたは、5月下旬以降に勤務先から特別徴収税額の決定・変更通知書が配布されます。それ以外の方は、6月13日(木曜日)に市から納税通知書を発送しました。
個人市民税・県民税が定額減税補足給付金(調整給付)に該当するか否かは、上記の特別徴収税額の決定・変更通知書か納税通知書をお手元にご準備いただき、ご確認ください。
【通知書の確認方法】
定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(注)(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。
(注)いち早く支給をする観点から、令和5年分の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。
【支給額の算出方法】
定額減税可能額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額
=(1)定額減税しきれない額(所得税分)
定額減税可能額1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)-令和6年度分個人市民税・県民税所得割額
=(2)定額減税しきれない額(個人市民税・県民税分)
(1)+(2)=支給額(1万円単位に切り上げた額)
所得税減税可能額9万円<推計所得税額10万円
減税可能なため、0円
個人市民税・県民税減税可能額3万円<個人市民税・県民税額12万円
減税可能なため、0円
所得税減税可能額120,000円-推計所得税額42,500円
=77,500円(1)
個人市民税・県民税減税可能額4万円<個人市民税・県民税額6万円
(1)+(2)=77,500円
1万円単位に切り上げた額を支給するため、80,000円
所得税減税可能額60,000円-推計所得税額4,800円
=55,200円(1)
個人市民税・県民税減税可能額2万円-個人市民税・県民税額13,000円
(1)+(2)=62,200円
1万円単位に切り上げた額を支給するため、70,000円
市や国、県が以下のようなことをお願いすることはありません。
不審な訪問や電話、メールなどがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
消費生活センターのページもご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
福島市定額減税補足給付金(調整給付)担当
電話番号:024-529-5220
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