ホーム > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税・県民税 > 税制改正 > 定額減税補足給付金(調整給付)の支給について(受付は終了しました)

ここから本文です。

更新日:2024年11月1日

定額減税補足給付金(調整給付)の支給について(受付は終了しました)

確認書の受付は終了しました。

概要

令和6年分所得税及び令和6年度分個人市民税・県民税において、定額減税が実施されます。この定額減税において、減税しきれないと見込まれる額があるかたへ、給付金を支給します。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。

詳細は下部の「給付金をかたった詐欺にご注意ください!をご覧ください。

通知書の発送について

令和6年7月中旬以降に以下のとおり、対象者へ通知を発送しました。

発送時期

対象

おおよその対象者数

7月18日

公金受取口座登録者(6月19、20日時点)

29,000人

7月31日

令和2年度特別定額給付金の口座情報を市が把握しているかた

10,000人

8月28日

上記以外のかた(市が口座情報を把握していないかた)

10,000人

対象となるかた

定額減税の対象者で、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)かたが対象です。

確認方法

個人市民税・県民税が給与からの特別徴収(天引き)のかたは、5月下旬以降に勤務先から特別徴収税額の決定・変更通知書が配布されます。それ以外の方は、6月13日(木曜日)に市から納税通知書を発送しました。

個人市民税・県民税が定額減税補足給付金(調整給付)に該当するか否かは、上記の特別徴収税額の決定・変更通知書か納税通知書をお手元にご準備いただき、ご確認ください。

【通知書の確認方法】

確認仕方(PDF:253KB)

支給額

定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(注)(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。

(注)いち早く支給をする観点から、令和5年分の所得・控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

【支給額の算出方法】

所得税分

定額減税可能額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額

=(1)定額減税しきれない額(所得税分)

個人市民税・県民税分

定額減税可能額1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)-令和6年度分個人市民税・県民税所得割額

=(2)定額減税しきれない額(個人市民税・県民税分)

支給額

(1)+(2)=支給額(1万円単位に切り上げた額)

モデルケース

納税義務者、配偶者、扶養親族1人の3人世帯(推計所得税額10万円、個人市民税・県民税額12万円)

所得税減税可能額:3万円×3人=9万円

所得税減税可能額9万円<推計所得税額10万円

減税可能なため、0円

個人市民税・県民税減税可能額:1万円×3人=3万円

個人市民税・県民税減税可能額3万円<個人市民税・県民税額12万円

減税可能なため、0円

支給額
所得税、個人市民税・県民税ともに減税可能なため、給付はありません。

納税義務者、配偶者、扶養親族2人の4人世帯(推計所得税額42,500円、個人市民税・県民税額6万円)

所得税減税可能額:3万円×4人=12万円

所得税減税可能額120,000円-推計所得税額42,500円

=77,500円(1)

個人市民税・県民税減税可能額:1万円×4人=4万円

個人市民税・県民税減税可能額4万円<個人市民税・県民税額6万円

減税可能なため、0円(2)
支給額

(1)+(2)=77,500円

1万円単位に切り上げた額を支給するため、80,000円

納税義務者、配偶者の2人世帯(推計所得税額4,800円、個人市民税・県民税額13,000円)

所得税減税可能額:3万円×2人=6万円

所得税減税可能額60,000円-推計所得税額4,800円

=55,200円(1)

個人市民税・県民税減税可能額:1万円×2人=2万円

個人市民税・県民税減税可能額2万円-個人市民税・県民税額13,000円

=7,000円(2)
支給額

(1)+(2)=62,200円

1万円単位に切り上げた額を支給するため、70,000円

 給付金をかたった詐欺にご注意ください!


市や国、県が以下のようなことをお願いすることはありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をすること
  • 通帳やキャッシュカード、現金を預かること
  • 給付金の支給に関して、手数料を求めること

不審な訪問や電話、メールなどがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。

消費生活センターのページもご確認ください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

福島市定額減税補足給付金(調整給付)担当
電話番号:024-529-5220

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?