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更新日:2024年4月2日
このことについて、地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が平成28年5月27日付で公布・施行され、公共工事の前金の使途の範囲が拡大されたことに伴い、福島市が発注する建設工事においても、平成30年度より措置を適用することとしましたが、令和6年度においても引き続き下記のとおり特例措置を適用することとします。
本市発注工事における前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)の使途を、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)まで拡大する。
なお、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。
適用対象となる工事の請負契約書について、特約条項として別記の条項を挿入する。
【別記】特約条項
第○ 約款第37条に次のただし書を加える。
ただし、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日
までに払出しが行われるものについては、前金払の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理
費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものについて適用する。
令和6年4月1日から施行し、適用する。
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