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更新日:2024年3月26日

市の考えはこちら(11月分)

○市民の声は、市民の皆さんからいただいたご提案やご意見等に対する市の考えを市ホームページに掲載し、その市の考えを広く知っていただき共有していくことにより、皆さんの疑問解消やより有効な提案の掘り起こしに繋げていきます。
○ご意見等の内容については、個人情報などを省略したうえでご意見等の要旨を掲載しております。
○個別に回答はしませんので制度の趣旨をご理解のうえご提出をお願いします。

○市の考えは掲載した時点の内容となり、最新の状況と異なる場合や変更となっている場合がありますのでご了承ください。

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 47.提案内容:選挙カーに関して

選挙カーがうるさいと考える住民の現状を把握する為、福島市役所がアンケートを実施し統計を取り、市民の声の意見を受け取り福島市役所が地方自治法第99条を用いて、公職選挙法第140条の2第1項の法改正を国会に意見書を提出するなど提案します。
夜勤明けの人にとって、日中の選挙運動の騒音が、睡眠妨害や具合が悪くなり仕事に支障が出る恐れがある。申請により選挙運動ができない禁止区画を設けるなど改善してほしい。

(令和5年11月6日受付)

市の考え

公職選挙法140条の2第1項で「選挙運動のため午前8時から午後8時までの間に限り、選挙運動用の自動車から候補者名等を連呼することができる」とあり、音量については特段制限がなく、各候補者にゆだねられております。
なお、学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならないと規定されています。
選挙運動期間中、ご提案の内容と同様に市民の皆さんから選挙運動用自動車の音がうるさいという意見をいただくことはありますが、候補者が法で定められた範囲内で有権者に直接訴えられる貴重な機会でありますので、皆様のご理解をお願いします。
また、地方自治法第99条の意見書の提出については、議会事務局へお問い合わせください。

(掲載時期:令和5年12月)

担当課

選挙管理委員会事務局  電話:024-525ー3777

 

 48.提案内容:犬の放し飼いについて

常習的に犬を放し飼いで散歩をさせている人がいる。
自動車走行中に放し飼いの犬が道路に飛び出して来たことで、事故を起こしかけたこともあった。
常習性がある飼い主が何年もこのような状況にあるため、対応について改善をお願いする。

(令和5年11月16日受付)

市の考え

県「犬による危害の防止に関する条例」第3条により、犬の所有者は、飼い犬についてけい留をしなければならないとされていることから、同様の苦情を含め、原因者に対し、順次指導を行っております。

(掲載時期:令和5年12月)

 

担当課

衛生課 電話:024-573-1268

 

 49.提案内容:野焼きについて

田んぼや畑での野焼きは認められていますか。許可が必要でしょうか。

(令和5年11月16日受付)

市の考え

野焼きは、原則禁止であり、一部例外が認められていますが、許可の対象となる行為ではありません。
野焼き行為が禁止であることは、市政だよりやラジオでの周知をしています。
例外として、営農する上で止むを得ない焼却行為、稲わらの焼却については、認められていますが、近接する居住者がいて、煙による被害などがあれば、中止するよう指導しています。
なお、稲わらを燃やす際には、火事と間違われやすいため、消防署に届出が必要となります。

野焼きに関する該当ページ

(掲載時期:令和5年12月)

担当課

廃棄物対策課 電話:024-529-5266

 50.提案内容:小中学校の外壁について

最近、各小学校校舎の外壁塗装を実施しているが、建物内は何十年も経過した古い状態のままです。外壁整備だけでなく、校舎内の改修や体育館の冷暖房設備の整備を提案します。

(令和5年11月17日受付)

市の考え

校舎の外壁は、直射日光や風雪にさらされ屋根や外壁は特に劣化が進んでおり、コンクリートの劣化が進行しないように、屋上防水や外壁のひび割れの改修を計画的に実施しております。外壁の色やデザインについては、子どもたちの思いや発想を取り入れて改修を進めております。
また、校舎内の改修については、建物の躯体(コンクリート)のみを残し、内外装、給排水、設備機器等を更新する長寿命化工事を実施する計画でありますが、小中学校の校舎が多数あることから順次対応していく予定であります。
なお、体育館のエアコン設置については、断熱改修や電気容量を増設するなど大規模な改修が必要となることや、維持管理費など様々な課題があり、全体の整備計画の中で、効果的な手法や新たな技術の導入なども含めて研究してまいります。

(掲載時期:令和5年12月)

担当課

教育施設管理課 電話:024-525-3706

 

 51.提案内容:子どもの遊び場について

リニューアルを予定しているこむこむ館について、先進地の視察や優れた建築家の提案などにより、大人も子どもも足を運びたくなるような、魅力ある施設にリノベーションしてもらいたい。
また、屋内遊び場が、市内には少ない印象もあるので、大人が写真を撮ってSNS投稿したくなるような遊び場を、街中や郊外に2、3箇所設置してもらいたい。

(令和5年11月18日受付)

市の考え

こむこむ館の再生については、遊び場としての機能をリニューアルするなどの検討をはじめているところです。
今後、先進地の事例調査やアンケート調査などの実施も検討しております。
現在、こむこむ館に比較的年齢層の高い世代にも対応したデジタルコンテンツの導入を進めております。今後も、中心部の遊び場需要に対応するよう、そして、中心市街地のにぎわい創出の施設となるよう取り組んでまいります。
また、遊び場施設が十分認知されていない状況もあることから、既存遊び場を有効利用いただけるよう、近隣市町村と連携し、子どもの遊び場情報を「(仮称)ふくしま圏域親子deおでかけマップ」としてとりまとめ、SNSで発信する事業を実施し、子どもと保護者に魅力ある遊び場情報の提供を図っていく予定です。

(掲載時期:令和5年12月)

担当課

こども政策課 電話:024-525-3767

 

 52.提案内容:学習センター図書室について

学習センターの図書サービスは、貸出と返却の対応だけではありません。
利用した際、対応がスムーズではなく時間がかかりました。
対応の向上をお願いします。

(令和5年11月16日受付)

市の考え

学習センターの図書業務に従事する職員におきましては、研修等を行い、図書サービスの向上に努めているところですが、
いただきましたご意見を踏まえ、多様な図書サービスをスムーズに提供できるよう、改善に努めてまいります。

(掲載時期:令和5年12月)

担当課

生涯学習課 電話:024-525-3783

 

 53.提案内容:福島市施設駐車場について

施設おもいやり駐車場には自転車の駐輪・シルバーカーの駐車を認めているのでしょうか。上記の車両が駐車場を使用しているため、駐車不能の時がたびたびあります。本来のおもいやり駐車場の目的は何なのかを市民へ周知し、使用したい人がスムーズに利用できる対応をお願いします。

(令和5年11月16日受付)

公共施設駐車場や民間施設などにあるおもいやり駐車場は、必要としている利用者が利用できない時があります。利用者のマナーが悪いです。
(令和6年2月29日受付)

市の考え

おもいやり駐車場は、障がいをお持ちの方、けが又は病気の方や、妊産婦など、歩行が困難な方々にご利用いただくための駐車スペースです。そのため、施設駐車場利用者一人一人がおもいやり駐車場設置の趣旨や目的を理解し、適正にご利用いただくことが重要ですので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

(掲載時期:令和5年12月)

担当課

管財課 電話:024-535-1140

 

 54.提案内容:読書バリアフリー法について

図書館は読書バリアフリー法に基づき、視覚障がい者のみのサービスばかりでなく、肢体不自由の障がい者に対する取り組みもしてほしい。

(令和5年11月27日受付)

市の考え

読書バリアフリー法(視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律)は、
障がいの有無に関わらず、すべての人が読書による文字・活字文化の恩恵を受けられるようにするための法律であり、市立図書館では視覚障がい等により読書が困難な方のための読書補助装置の設置や、大型活字本などの配置、本の朗読などを実施している他、電子図書館では音声読み上げ・拡大・色反転等ができる本も用意しています。
また、肢体不自由の方などが来館された際に手助けが必要な場合には、職員が移動の介助やご要望をお聞きするなど手助けをしております。
今後も、図書館を利用するすべての方が快適にご利用いただけるよう努めてまいります。

(掲載時期:令和5年12月)

担当課 

市立図書館 電話:024-531-6551

 

 55.提案内容:改正健康増進法および福島市受動喫煙防止条例について

公共施設の敷地内で喫煙している方を度々目にしており、改正健康増進法および福島市受動喫煙防止条例について、市民への周知が不十分である。

(令和5年11月27日受付)

コラッセふくしまを利用する際、いつも受動喫煙を受けている。

(令和6年2月29日受付)

市の考え

改正健康増進法および福島市受動喫煙防止条例の周知について、福島市では受動喫煙防止対策に関するガイドラインのダイジェスト版を作成し、関係機関への配布や、ホームページ等での周知を行っている他、世界禁煙デー等に併せた啓発活動、防煙教室等を通した周知・啓発にも取り組んでおります。引き続き、法律および条例等の周知啓発に努めてまいります。

(掲載時期:令和5年12月)

担当課 

健康推進課 電話:024-597-8616

 

 56.提案内容:横断歩道の設置について

アオウゼの立体駐車場と向いの平面駐車場の間の道路を横断する際に、両駐車場から出てくる車がいるため、横断する際に大変危険だと感じた。
当該箇所では横断歩道がないため、障がい者や高齢者が最も近い横断歩道まで移動して歩くには負担になる。平面駐車場出口付近からアオウゼ側へ利用者が安全に道路横断できるように横断歩道を設置して欲しい。
また、立体駐車場出口の横断歩道は消えている状況であり、上記両駐車場から出庫してくる車は一時停止もぜずに危険を感じた。

(令和5年11月30日受付)

市の考え

横断歩道を設置する権限は警察(福島警察署)にありますので、ご提案の内容について福島警察署交通第一課にお伝えいたしました。
横断歩道の設置については横断歩道の設置基準に照らしたうえで、交通状況や道路形状、最寄りの横断歩道の位置等を考慮しなければならないため、この件につきましては、今後とも福島警察署と協議して参ります。

(掲載時期:令和5年12月)

担当課 

生活課 電話:024-525-3787

 

 

 57.提案内容:ごみについて

福島市のごみ排出量は、ワーストの順位で解決策が見えていない感じを受けている。3Rだけではますますごみは増加していくばかりと思われる。福島県で呼びかけている「エシカル消費」について福島市からの市民への周知は弱く、福島市民に浸透していないと感じている。ごみ、環境問題の解決には3Rではなく7Rが重要ではないか。

(令和5年11月30日受付)

市の考え

 「エシカル消費」は、地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動であり、日々の買物を通して、その課題解決のために、自分で何ができるのかを考えてみることが「エシカル消費」の第一歩で、商品・サービスを選択する際に「安全・安心」「品質」「価格」だけでなく「エシカル消費」という基準も大切、と福島県ホームページで紹介されています。
 また、7Rは基本となる3R(リデュース、リユース、リサイクル)にリシンク・リフューズ・リペア・リパーパス・リサーチ・リフォーム・ルール・レンタル・リバイ・リジェネレーション・リターン・リスポンシビリティなどから4つを加えたもので、令和の時代は18Rとも25Rとも言われております。
 大量生産・大量消費など従来の資源浪費型社会から、環境負荷が可能な限り逓減される循環型社会への転換を図り豊かな地球環境を後世に引き継ぐため、私たち一人一人が「自分ごと」としてごみや環境問題を意識しながら、「エシカル消費」や7Rなどに取り組むことは大きな意義があります。
 食品ロス削減を目的にお得に商品を購入し「エシカル消費」が実践できるwebサービス「ふくしまタベスケ」や、手軽に不用品をリユースできるwebサービス「ジモティー」、手軽にごみ分別方法が確認できごみ削減にも貢献できる無料アプリ「さんあ~る」の紹介など、今後、様々な機会を捉え環境に配慮した具体的な行動様式を市民の皆さまに紹介してまいります。

(掲載時期:令和5年12月)

担当課 

ごみ減量推進課 電話:024-525-3744

 

 

「市民の声」制度に関する問い合わせ先

政策調整部 広聴広報課

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3710

ファクス:024-536-9828

 

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