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更新日:2024年12月1日
納期限内に納付した方との公平性を保つため、相談がなく納付のない場合には、預金・給与・売掛金・不動産などの財産を差押え、公売などの滞納処分を行います。特に12月は納税推進月間として、対応を強化いたします。必ず納期限内納付をお願いいたします。納税が困難な方は、ご相談ください。
なお、市税等の納付には便利で確実な口座振替がおすすめです。
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