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更新日:2021年5月18日
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定により、児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、ケアニーズの高い障害児への支援を行ったときの加算として「個別サポート加算(Ⅰ)」が創設されました。
つきましては、改正の内容をお知らせするとともに、福島市における加算の算定についてお示しいたします。事業所におかれましては、内容をご確認いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
非重心型児童発達支援事業所、非重心型放課後等デイサービス事業所
著しく重度及び行動上の課題がある児童への支援を充実させる観点から、児童発達支援においては「乳幼児等サポート調査」、放課後等デイサービスにおいては「就学児サポート調査」により、一定の要件に該当する障害児を受け入れたことを評価する加算(個別サポート加算(Ⅰ))が創設されました。
加算該当有無はサービス更新月に確認を行います。
更新月によって対応が異なりますので、詳細は関連資料「個別サポート加算(Ⅰ)の創設について」をご確認ください。
現行の基本報酬区分指標該当調査による決定情報を引き継ぎ、指標該当欄が「有」となっている場合は個別サポート加算(Ⅰ)の対象と読み替えをお願いいたします。
現行の報酬区分が非該当の児童で該当が見込まれる場合には、関連資料「個別サポート加算(Ⅰ)の創設について」をご覧いただき、個別にご相談ください。
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