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更新日:2023年5月12日
福島市では、重度心身障がい者の健康を守るため医療費を助成しています。
この制度は、重度の心身障がい者が病気やケガで医師の治療をうけたときなどに、保険診療による一部負担金を助成する制度です。
原則として福島市内に住所があり、健康保険等の被保険者またはその家族で下記のいずれかに該当するかた。
登録しないと助成は受けられません。登録手続きに必要なものは以下のとおりです。登録後に受給資格者証をお渡しします。
「登録申請書」(左記よりダウンロードできます。)
「地方税関係情報取得に関する同意書(PDF:117KB)」(左記よりダウンロードできます。)
※本年(または昨年)の1月1日に福島市に住民登録がなかった方のみ
※窓口に来た方が同意の必要な方と別世帯の場合は、本人からの委任状(PDF:143KB)が必要になります。
登録手続きを行った日の翌月の1日から医療費の助成を受けられます。
※月の初日(初日が休日の時はその直後の平日)に手続きをした場合は、当月の1日から助成になります。
福島市役所共生社会推進課医療助成係または最寄りの支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除きます)
「内容変更届出」(左記よりダウンロードできます。)
福島市役所共生社会推進課医療助成係または最寄りの支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除きます)
受給資格者証は毎年更新します。毎年8月1日~翌年の7月31日までの期間となっています。
受給資格に変更がない方には、自動的に受給資格者証を郵送します。
ただし、受給資格者証の期間中(8月1日~翌年の7月31日)に精神保健福祉手帳の期限が到来する方と
65歳に到達する方の有効期間は異なりますので、有効期間が切れる場合は手続きをお願いします。
死亡、転出、生活保護の開始、手帳の等級変更等により資格が喪失する場合、「返還届(PDF:100KB)」の提出が必要となります。
また、死亡により資格が喪失する方で助成申請書の提出がある場合、振込口座変更の手続きが必要となります。
医療保険各法・その他医療に関する法令等の規定による一部負担金又は費用徴収金に相当する額を助成します。
保険診療外のもの(予防接種、差額ベッド代、証明手数料、薬の容器代、病衣代、初診時特定療養費等)、食事療養費及び介護保険に該当するものは対象外です。
福島市協力医療機関(接骨院や整骨院のうち協力施術所を含む)で受診した場合・・・
(福島市、伊達市、二本松市、本宮市、安達郡大玉村、伊達郡桑折町、国見町、川俣町内で福島市への請求に協力いただいている医療機関)
国民健康保険(福島市)に加入しているかた
窓口で自己負担金等を支払う必要はありませんが、医療機関等において「国民健康保険高額療養費支給申請書(PDF:133KB)」の記入が必要となりますので、世帯主のかたの印鑑が必要です。
医療費をいったん支払っていただきます。
精神障害の医療を受ける場合においては通院医療に係る一部負担金のみを助成します。精神疾患での入院については助成できません。
精神疾患以外の疾患により入院する場合は、助成対象となりますが「入院治療に係る保険診療証明書(PDF:70KB)」の添付が必要です。
精神障害者保健福祉手帳の更新をしたときは、更新した手帳が届いてから速やかに重度心身障がい者医療費助成の更新手続きをしてください。
1ヶ月の保険診療の自己負担額が月額の限度額(※下記の「自己負担限度額」参照)を超えた場合、医療機関受診時にご加入の保険者(健康保険組合等)で、高額療養費の手続きをしていただき、「高額療養費支給決定通知書」がお手元に届いたら、医療機関から証明を受けた重度心身障がい者医療費助成申請書に「高額療養費支給決定通知書」を添付して、福島市役所共生社会推進課または支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除きます)へご提出ください。
保険診療の自己負担額から高額療養費を差し引いた差額分を助成いたします。
高額療養費の手続き方法については、医療機関受診時にご加入の保険者(健康保険組合等)へお問い合わせください。
所得区分(適用区分) | 過去12ヶ月以内に1回目から3回目 | 4回目以降の限度額(※多数) |
---|---|---|
上位所得者(ア)(標準報酬月額83万円以上の場合) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円 |
上位所得者(イ)(標準報酬月額53万円~79万円の場合) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント | 93,000円 |
一般所得者(ウ)(標準報酬月額28万円~50万円の場合) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
一般所得者(エ)(標準報酬月額26万円以下の場合) | 57,600円 | 44,400円 |
市民税(住民税)非課税世帯(オ) | 35,400円 |
24,600円 |
健康保険組合や共済組合によっては、保険診療の自己負担額が一定の金額を超えると、附加給付金が支給される場合があります。
この場合は、重度心身障がい者医療費助成金から附加給付金を差し引くことになります。附加給付金決定通知書(原本)を添付の上、重度心身障がい者医療費助成申請書をご提出ください。
なお、附加給付金制度については、ご加入の健康保険組合(共済組合)へお問い合わせください。
協力施術所における柔道整復師等(柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師)の施術に係る療養費の請求にあたり、エクセル版の「医療費請求書」及び「医療費(連記式)明細書」を掲載しております。
なお、ご使用にあたりましては、『エクセル版「医療費請求書」「医療費(連記式)明細書」の使い方』にご留意いただき、請求内容に誤り等の無いよう、十分にご確認の上ご請求ください。
重度心身障がい者医療費請求書(エクセル:25KB)※柔道整復用(医療機関・薬局等はご利用いただけません)
重度心身障がい者医療費(連記式)明細書(国民健康保険)(エクセル:1,376KB)※柔道整復用(医療機関・薬局等はご利用いただけません)
重度心身障がい者医療費(連記式)明細書(後期高齢)(エクセル:1,376KB)※柔道整復用(医療機関・薬局等はご利用いただけません)
重度心身障がい者医療費(連記式)明細書(社保等)(エクセル:1,376KB)※柔道整復用(医療機関・薬局等はご利用いただけません)
エクセル版「医療費請求書」「医療費(連記式)明細書」の使い方(PDF:140KB)
福島市医療費助成事務マニュアル(柔道整復用)(PDF:2,281KB)
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