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更新日:2023年8月3日
本市では障がいのある人と障がいのない人がその人権を尊重され、平等に権利を行使すること、互いにその人格と個性を尊重し、支え合うことを通じて、全ての人が安全で安心して暮らせる共生社会を実現することについて基本理念を定め、市の責務、市民・事業者の役割を明らかにするとともに、市が推進する施策の基本的事項を定めることにより、共生社会の実現のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とし制定しました。
障がいのある人もない人も共にいきいきと暮らせる福島市づくり条例(PDF:307KB)
上記条例では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。障がいを理由とする差別と感じたら、下記の相談窓口にご連絡ください。
相談窓口:福島市社会福祉協議会
電話番号:024-563-7765(受付時間:月曜日から金曜日8時30分から17時00分)
ファクス:024-533-5262
メールアドレス:soudan-shien@f-shishakyo.or.jp
電話での対応が困難な方については、メール・ファクスで対応します。
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