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更新日:2024年7月1日

災害時ストーマ用装具保管事業

事業の概要

人工肛門、人工膀胱を造設されている方(オストメイト)が、地震などの災害時に自宅等が被災し、ストーマ用装具を持ち出せなくなった場合に備え、ストーマ用装具を福島市保健福祉センターへ設置したロッカーへ保管する事業です。

対象者

市内に住所を有する、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けたストーマ用装具を利用している方となります。

申請受付期間

随時受付しています。

申請に必要なもの

身体障害者手帳

申請方法

下記の申し込みフォームよりお申し込みください。

ストーマ用装具保管申請申し込みフォーム(外部サイトへリンク)

 

申込用紙を窓口まで持参してお申し込みいただくこともできます。

申請書兼同意書(様式第1号)(ワード:33KB)

 

申請多数の場合は抽選となります。

 

保管場所

福島市保健福祉センター(福島市森合町10-1)

保管可能数量

尿路系ストーマ用装具用ロッカー20カ所
消化器系ストーマ用装具用ロッカー30カ所

保管用鍵の貸与

福島市保健福祉センターに、個人別の鍵付保管用ロッカーを設置し、利用者には鍵を貸与することとなります。ただし、鍵を紛失された場合は、実費負担となります。

保管物

ロッカーへ保管するストーマ用装具は、予めバック等の袋に収納をお願いいたします。
また、保管物の劣化等は責任を負えませんのでご了承ください。

ロッカーのサイズは、
尿路系ストーマ用装具用が、高さ26センチメートル、幅26センチメートル、奥行35センチメートル
消化器系ストーマ用装具用が、高さ11センチメートル、幅15センチメートル、奥行25センチメートルです。

(梱包の例)

梱包の例

保管期間

許可の日から令和8年7月31日までとなります。
保管のストーマ用装具は自己管理となります。

利用日及び時間

保管用ロッカーの利用は、午前8時30分から午後5時までとなります。
土曜日、日曜日、休日は休館となります。(※緊急時はこの限りではありません。)

保管物の廃棄

保管期間を満了した場合、市外へ転出・本人が死亡した場合は障がい福祉課より本人・家族に確認し、廃棄処分等をさせていただく場合があります。

届出

市外への転出・ストーマ用装具使用者が死亡した場合など、ストーマの保管が必要なくなった場合は障がい福祉課へ届け出ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい庶務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3748

ファクス:024-533-5263

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