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更新日:2024年4月15日
平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。この法律は、国や地方公共団体において障がいのある人への「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」を義務付けています。また、国や地方公共団体へ職員が適切に対応するために必要な職員対応要領を定めるよう要請しています。
地方公共団体における対応要領の策定は努力義務でありますが、本市職員が障がいを理由とする差別等を行わないよう適切に対応していくための必要事項を定め、その取組みを確実なものとするため福島市職員対応要領を策定しました。
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