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更新日:2023年5月19日

地域生活支援拠点等整備事業

地域生活支援拠点等とは

障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、入所施設や病院からの地域移行を進めるため、地域の生活で生じる障がい者やその家族の緊急事態に対応を図るための機能(相談、緊急時の受入れ・対応、体験の機会・場の提供、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を持つ支援体制のことです。

福島市における地域生活支援拠点等

本市では、地域の関係機関が機能を分担して面的な支援を行う「福島市障がい者地域生活支援ネットワーク事業」として、令和2年4月より運用を開始しました。

コーディネーター事業

「親亡き後」が懸念される障がい者や緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握するとともに、緊急時に備えた常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等において、相談支援専門員(コーディネーター)が相談及び必要な支援を行います。

緊急一時受入事業

介護を行う方の病気や事故など、緊急的な理由により介護ができない事態が発生した場合に、短期入所施設及びグループホームにて一時的に保護を行います。(1回あたり最大14日まで)
※短期入所の支給決定を受けている方については、障害者総合支援法におけるサービスが優先となります。

自立応援体験事業

将来を見据え、親元からの自立を考えている方、入所施設や病院からの地域移行を目指す方を対象に、グループホームでの共同生活や一人暮らしを体験する機会・場を提供します。(1月あたり最大7日まで)

利用方法

本事業は、緊急時に制度を利用するご本人に対し受け入れ先の事業所がスムーズに必要な支援を行うため、「事前登録制」を採用し情報共有を図っております。

  • 登録できる方

介護者と同居しており、福島市に住所のある18歳以上の障がい者。

介護保険制度により支援を受けることができる方については、介護保険制度が優先となります。

  • 登録手続き

登録の手続きは、専門性をもつ相談支援専門員(コーディネーター)が行います。

登録を希望される方は、以下の受付窓口までご相談ください。

受付窓口
主な対象者 事業所名 ご連絡先
身体に障がいのある方 福島市社会福祉協議会指定相談支援事業所 024-563-7765
知的な障がいのある方 清心荘指定相談支援事業所 024-592-2020
精神的な障がいのある方 相談支援センターリアン 024-573-8425

 

 

※緊急時(休日・夜間含む)の専用ダイヤルは、登録後にお知らせします。

 

 


 
 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 自立支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3746

ファクス:024-533-5263

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