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ホーム > 福島市森林整備計画の公表について
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更新日:2025年4月1日
市町村森林整備計画は、森林法(昭和26年法律第249号)に基づき、地域森林計画の対象となる民有林(国有林以外の森林)が所在する市町村が、5年ごとに作成する10年を一期とする計画です。市町村における森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や森林施業の標準的な方法等が定められています。
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第10項の規程に基づき、福島市森林整備計画を樹立しましたので下記のとおり公表します。
令和7年4月1日から令和17年3月31日まで
市町村森林整備計画に従った森林の施業及び保護を確保していくために、森林法によって下記の措置が講じられています。
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が義務づけられました。
本制度は、森林法に基づき都道府県知事又は市町村の長が、伐採及び伐採後の造林の計画の届出をしないで伐採が行われた場合の造林命令、保安林における監督処分などの諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であることから、新たに森林の土地の所有者となった旨の届出等に関する規定が設けられたものです。
市町村森林整備計画に従って施業が行われていないと認められる場合で、市町村森林整備計画の達成のために必要なとき、市町村長は森林所有者などに対し、施業を適切に行うよう勧告することがあります。
森林経営計画は、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、単独又は共同で自発的に作成する森林の施業及び保護などの計画です。
市町村森林整備計画に適合し、一定の基準を満たす場合、市町村長等による認定を受けることができます。
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