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更新日:2024年3月8日

農作物等の鳥獣被害の防止に係る電気柵施設の安全確保

平成27年7月19日に静岡県西伊豆町で鳥獣被害防止を目的として設置された電気柵の不適切な設置と運用から、死傷事故が発生しました。

電気柵を使用されている皆様及び今後設置を予定されている皆様には、下記事項について再度確認をいただき、このような事故が発生しないよう、安全確保対策に万全を期すようお願いいたします。

電気柵施設設置上の注意

(1)家庭用電力から直接電気柵へ通電させないでください

家庭用電力(100V)から直接電気柵に通電させることは法令違反です。
さらに、この方法では被害防止効果も低いことから、絶対にこのような設置をしないでください。

(2)家庭用電力から電牧器に電力を供給する場合は、漏電遮断器を設置してください

家庭用電力から電牧器に電気を供給する場合は、コンセントに漏電遮断器を設置することが必要です。
また、漏電遮断器は「PSEマーク」の付いたものを使用・設置してください。PSEマーク

(3)「PSEマーク」のついた電牧器を使用してください

電牧器も「PSEマーク」付きのものを使用してください。
マークが無い商品や自作製品などは絶対に使用しないでください。

(4)人の往来がある場所では、「危険表示板」を設置してください

人の往来がある場所では、「危険表示板」の設置が必要です。
簡易な表示でも構いませんので、「見えやすく、わかりやすい」表示をおこなってください。

(5)アース棒は土中に完全に埋設してください

アース棒は土中にすべて埋めてください。
中途半端な埋設は効果が下がるばかりか、他の電子機器に影響を与えますので、完全に埋設するようにしてください。

その他の情報

経済産業省「電気さくの正しい設置方法」パンフレット(平成27年8月)(PDF:1,207KB)

関連リンク

鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について/農林水産省(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ先

農政部 農業企画課 農業被害対策係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3727

ファクス:024-533-2725

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