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更新日:2025年4月11日
福島市では、営農活動で生じる果樹剪定枝を有効活用いただくため、次の2つの事業を実施しています。ぜひ、ご活用ください。
この事業は、「果樹剪定枝を引き取ってほしい」という果樹生産者の方と、「ストーブ等の燃料として使用するまきを自分で調達したい」という方それぞれに登録いただき、福島市が両者を仲介するものです。
事業の詳細は、果樹剪定枝等まきストーブ等マッチング事業をご確認ください。
この事業は、果樹剪定枝等を炭に変え、保肥力を高める土壌改良材として施用することで、化学肥料の施用低減を図る取り組みを支援するため、炭化器を購入した果樹販売農業者の方などに対して、費用補助を行うものです。
事業の詳細は、炭々まで枝活用推進事業をご確認ください。
果樹剪定枝を処分する場合、「事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた)」として処理する必要があります。
事業系一般廃棄物は、一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託するか、クリーンセンターへ自己搬入してください。
処理方法の詳細については、事業系のごみの分け方・出し方をご確認ください。
果樹が病害虫による被害を受け、被害拡大を防ぐ手段が、園地で剪定枝を焼却する以外にないなどのやむを得ない事情があり、剪定枝の有効活用もできない場合は、次の4点に留意の上、処理してください。
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