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更新日:2022年12月9日

果樹剪定枝の取り扱いについて

果樹剪定枝の有効活用について

福島市では、営農活動で生じる果樹剪定枝を有効活用いただくため、次の2つの事業を実施しています。ぜひ、ご活用ください。

果樹剪定枝まきストーブ等マッチング事業

この事業は、「果樹剪定枝を引き取ってほしい」という果樹生産者の方と、「ストーブ等の燃料として使用するまきを自分で調達したい」という方それぞれに登録いただき、福島市が両者を仲介するものです。

事業の詳細は、こちらのページ(果樹剪定枝等まきストーブ等マッチング事業)をご確認ください。

肥料価格高騰対策支援事業補助金

この事業は、果樹剪定枝等を炭に変え、保肥力を高める土壌改良材として施用することで、化学肥料の施用低減を図る取り組みを支援するため、炭化器を購入した果樹販売農業者の方などに対して、費用補助を行うものです。

事業の詳細は、こちらのページ(肥料価格高騰対策支援事業補助金)をご確認ください。

果樹剪定枝の処分方法について

果樹剪定枝を処分する場合、「事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた)」として処理する必要があります。

事業系一般廃棄物は、一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託するか、クリーンセンターへ自己搬入してください。

処理方法の詳細については、こちらのページ(事業系のごみの分け方・出し方)をご確認ください。

上記以外の果樹剪定枝の処理方法について

果樹が病害虫による被害を受け、被害拡大を防ぐ手段が、園地で剪定枝を焼却する以外にないなどのやむを得ない事情があり、剪定枝の有効活用もできない場合は、次の3点に留意の上、処理してください。

  1. 焼却処理がやむを得ない病害虫であるか、必ず市農業振興課へ確認してください。
  2. 周辺の生活環境に十分配慮の上、煙が隣接する住宅地に流れるなど悪影響を及ぼす恐れがある場合は、焼却処理しないでください。
  3. 火事と誤認されないよう、事前に消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火煙を発生するおそれのある行為の届出書」を提出してください。なお、届け出の詳細は、こちらのページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

農政部 農業振興課 生産振興係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-7720

ファクス:024-533-2725

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