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更新日:2017年3月1日

立木に係る財物賠償請求の手続きについて

東京電力(株)では、福島第一原子力発電所事故によるしいたけ原木の出荷制限に伴い、避難指示区域以外の地域におけるしいたけ原木など(広葉樹)として出荷予定の立木に係る財物賠償の請求手続きを開始しています。
事故発生時点において、賠償の対象となる立木が存在する山林の土地を所有されていた、または土地を所有せず立木のみを所有されていた個人及び中小法人(資本金が1億円以下の法人)が請求できます。なお、事故発生以降に、相続により対象となる資産を取得された方も請求できます。
詳しくは、下記東京電力ホームページをご覧いただくか、専用ダイヤルへお問い合わせください。

対象となる資産

事故発生時点に福島県内(避難指示区域および双葉群を除く)に所有していた、しいたけ原木などとして出荷予定の立木で、林齢が概ね20年以下の広葉樹

賠償金額

  1. 立木の時価相当額=5円/平方メートル×所有する山林面積(平方メートル)
    ※天然林の割合や出荷が見込まれる面積の実績値を書面で確認できる場合は、最大30円/平方メートルまで引き上げられます。
  2. 請求に必要な書類取得などにかかった費用

書類請求

  1. 福島県北森林組合の方は、森林組合からのお知らせをご覧ください。
  2. 組合員以外の方は直接、ご相談専用ダイヤルに問い合わせの上、お取り寄りください。

森林簿の交付

  1. 請求する際は、樹種・林齢などの現況を証明視する「森林簿」の添付になります。
    森林簿は、山林を所有している地元森林組合(県北地区は福島県北森林組合)で申請により交付します。
  2. 森林組合に交付してもらうための申請様式は、福島県北森林組合の窓口で配布するほか、農林整備課窓口にも配置しています。

申請書様式

森林簿交付(一部証明)申請書(ワード:33KB)

その他・相談窓口

東京電力ホームページ

福島県の避難指示区域以外の地域における立木に係る財物賠償について(外部サイトへリンク)

ご相談専用ダイヤル

  • 書類請求先:東京電力(株)福島原子力補償相談室
    フリーダイヤル:0120-926-404
  • 森林簿交付申請先:福島県北森林組合(福島市岡部字前田137-1)
    電話:573-1118

このページに関するお問い合わせ先

農政部 農林整備課 林務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3729

ファクス:024-533-2725

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