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更新日:2017年3月1日
東京電力(株)では、福島第一原子力発電所事故によるしいたけ原木の出荷制限に伴い、避難指示区域以外の地域におけるしいたけ原木など(広葉樹)として出荷予定の立木に係る財物賠償の請求手続きを開始しています。
事故発生時点において、賠償の対象となる立木が存在する山林の土地を所有されていた、または土地を所有せず立木のみを所有されていた個人及び中小法人(資本金が1億円以下の法人)が請求できます。なお、事故発生以降に、相続により対象となる資産を取得された方も請求できます。
詳しくは、下記東京電力ホームページをご覧いただくか、専用ダイヤルへお問い合わせください。
事故発生時点に福島県内(避難指示区域および双葉群を除く)に所有していた、しいたけ原木などとして出荷予定の立木で、林齢が概ね20年以下の広葉樹
福島県の避難指示区域以外の地域における立木に係る財物賠償について(外部サイトへリンク)
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